土壌地下水汚染の基準

土壌地下水汚染に関する土壌環境基準と地下水環境基準

土壌環境基準と地下水の水質汚濁に係る環境基準

 

日本国内には環境省が定めた土壌汚染や地下水汚染に関する基準が存在します。

例えば、以下の土壌汚染や地下水汚染に関する基準です。

 

🔶環境基本法の土壌環境基準

 

🔶環境基本法の地下水環境基準

 

🔷 土壌汚染対策法の土壌溶出量基準

 

🔷土壌汚染対策法の第二溶出量基準

 

🔷土壌汚染対策法の土壌含有量基準

 

🔷土壌汚染対策法の地下水基準 など

 

他にも水質汚濁防止法やダイオキシン類特別措置法等において、土壌や地下水の基準が定められています。

 

環境省による定められている基準として、主役となりえるのは土壌汚染対策法で定められている特定有害物質に関する要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)等です。

 

 

 

これらの基準は国内の環境デューデリジェンス調査の際に比較すべき基準として採用されています。

 

そして、土壌汚染対策法とは異なるアプローチなのが土壌環境基準と地下水環境基準です。

 

各々の基準に関する詳細は後述していきますが、土壌環境基準と地下水環境基準一覧は以下のとおりです。(2020年5月25日 現在)

 

揮発性有機化合物の土壌環境基準と地下水環境基準一覧

 

重金属等の土壌環境基準と地下水環境基準一覧 農薬類の土壌環境基準と地下水環境基準一覧

 

 

地下水基準の基準値は年間平均値が基本です。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値となります。

 

ちなみに上記の物質の中でカドミウム並びにトリクロロエチレンに関しては、基準値の改正があります。

両特定有害物質の基準は現行の基準と比較すると厳しくなります。

改定される基準値は以下のとおりです。

 

 

カドミウム、トリクロロエチレンに係る土壌の汚染に係る環境基準

 

 

施行期日令和3年4月1日からです。

 

詳細は以下のリンクを参照ください。

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 

 

以下、各々基準値に関して詳細を記述しています。

 

 

 

環境基本法の土壌環境基準

 

土壌環境基準は、環境基本法 第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として定められています。

 

上述の文章からご理解のとおり、土壌環境基準は土壌汚染対策法で定められている特定有害物質に関する要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)のようにある種の強制力がある基準ではなく、達成し維持することが望ましい基準です。

 

この各々の基準の性質は理解しておく必要があります。

 

しかし、一方で汚染させてしまった土壌には適切な対応をしなければなりません。

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努める必要があります。

そして、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

 

私の個人的な考え方としては、調査対象地が工場用地などではなく土壌汚染対策法の目的や業務内容が該当しない土地の評価には土壌環境基準を適用させることが望ましいと言えます。

 

土壌環境基準に関する環境省の公式のWebサイトは以下のとおりです。

土壌環境基準

 

 

 

環境基本法の地下水の水質汚濁に係る環境基準

 

地下水の水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法 第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として定められています。

 

上述の文章からご理解のとおり、地下水の水質定に係る基準は土壌汚染対策法で定められている特定有害物質に関する地下水基準のようにある種の強制力がある基準ではなく、達成し維持することが望ましい基準です。

 

この各々の基準の性質は理解しておく必要があります。

 

しかし、一方で汚染させてしまった地下水には適切な対応をしなければなりません。

環境基準に適合しない地下水については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努める必要があります。

そして、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、地下水の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

 

ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合はその限りではありません。

 

私の個人的な考え方としては、調査対象地が工場用地などではなく土壌汚染対策法の目的や業務内容が該当しない土地の評価には地下水の水質汚濁に係る環境基準を適用させることが望ましいと言えます。

 

なぜなら、土壌汚染対策法はあくまでも土壌汚染が主な汚染源として考慮されている法律なので、単純に地下水汚染を評価したいとなれば、地下水の水質汚濁に係る環境基準の適用や水質汚濁防止法に関連する地下水基準を適用することが有効であると考えているからです。

 

地下水の水質汚濁に係る環境基準に関する環境省の公式のWebサイトは以下のとおりです。

地下水の水質汚濁に係る環境基準について

 

 

 

基本的に土壌環境基準も地下水の水質汚濁に係る環境基準も土壌汚染対策法の土壌溶出量基準と地下水基準とほとんど同じです。

一部、項目や基準値が異なりますが、上述のとおりほぼ同じです。

どちらを適用しても結果はかわらないというケースが多いと思いますが、環境基本法と土壌汚染対策法、水質汚濁防止法などの目的や調査対象地の状況を踏まえ、どの基準を適用すべきなのかを考慮することは大変重要であり、土壌汚染及び地下水汚染問題を考える上での基本です。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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