土壌汚染調査技術管理者試験

平成29年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その3)

平成29年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その3)

 

まずは、平成30年度の土壌汚染調査技術管理者試験の午後の部 (対策及び運搬・処理) の過去問題に挑戦の有料記事を購入してくださっている読者の方、本当に有難うございます。

他の年度の過去問題を解くモチベーションになります。

 

平成30年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 午後 勉強
平成30年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (午後:対策及び運搬・処理編)平成30年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (午後:対策及び運搬・処理編) この記事では、平成30年...

 

では、本記事のメインである平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の問題11から問題15の解答に挑戦していきます。

前回の問題6~10に関しては、以下の記事を参照下さい。

 

平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その2)
平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その2)平成29年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その2) まずは、平成30年度の土壌汚染調査技術管理者...

 

土壌汚染調査技術管理者試験の勉強法は、過去問を攻略することが基本です。

可能な範囲で多くの問題を解いていこうと私は考えています。

 

ただし、この記事はあくまでもM&A環境デューデリジェンス(環境DD)や土壌汚染調査の基礎的な知識を習得するために書いています。

もちろん、読者の方(あなた)の土壌汚染調査技術管理者試験勉強にとって有益な情報になれば良いとも考えています。

 

私は土壌汚染調査技術管理者試験の専門家ではありません。したがって、解答に対するアプローチや考え方が、本来の正解と異なる可能性がございます。

その点を事前にご了承願います。

問題に対して私の知識が足りていない場合は、知り合いの環境コンサルタントに少しヒントをもらって問題を解くようにしています。

 

では、問題11からです。いざ、合格率 約10%への挑戦です。

 

過去問題 平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 11

 

問題 11 法の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)において、次に掲げる土地のうち、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地に該当するものはどれか。

 

⑴ガソリンスタンドにおいて洗車機が設置されている場所の土地

 

⑵事業所において現在まで、従業員の通勤用車両専用の駐車場である土地

 

⑶有機りん化合物を含む農薬を開封することなく販売していた店舗内の農薬売り場の土地

 

⑷ふっ素を含む鉱物の標本を展示している博物館が設置されている土地

 

⑸廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行される以前に、PCBを含む廃油を工場内の未利用地に埋設した場所の土地

 

この問題は土壌汚染対策法のガイドラインの記述を中心に(1)から(5)を整理していきます。

 

(1)に関して、以下の記載を土壌汚染対策法のガイドラインで確認しました。

 

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地)。

特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。

なお、ここにいう「貯蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保管を含めず、その場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前提となる貯蔵又は保管が該当する。

 

具体的には、ガソリンスタンド等の敷地である土地又は敷地であった土地が想定される。

また、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものであっても、ここにいう「貯蔵」、「保管」に該当するものと解することとする。

 

つまり、ガソリンスタンドのガソリンが貯蔵されている地下タンクや給油口は土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地と分類されることが理解できます。

 

一方で(1)では、「洗車機が設置されている場所」となっています。

洗車機は水質汚濁防止法に定められた特定施設に該当しますが、有害物質使用特定施設ではありません。

したがって、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地には該当しません。

 

(2)に関して、以下の記載を土壌汚染対策法のガイドラインで確認しました。

 

土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等を行っていた土地や、その使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地からその用途が全く独立している状態が継続している土地を指す。

土地の用途としては、従業員の福利厚生目的等事業目的の達成以外のために利用している土地である。

具体的には、土壌汚染状況調査の対象地の履歴を可能な限り過去に遡った結果、当初から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地が該当する。

 

・山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等

 

また、改正水質汚濁防止法の施行日(平成24年6月1日)以降に新設された有害物質使用特定施設が、同法第12条の4に定める構造基準等に適合し、同法第14条第5項の規定による点検が適切に行われることにより、特定有害物質を含む水が地下に浸透したおそれがないことが確認できた場合にあっては、当該有害物質使用特定施設における地下浸透防止措置が行われている範囲の土地について、土壌汚染が存在するおそれがない土地と認められることとした。

 

したがって、土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地に分類されます。

 

(3)と(4)に関して、一般常識的に土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地に分類されと考えられます。そうでないと、日本全国のホームセンターと博物館が大変なことになります。

 

(5)に関しては、PCBを含む廃油を工場内の未利用地に埋設した場所の土地と記載あるので土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地に該当します。

 

したがって、私の回答は「(5)」になります。

 

過去問題 平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 12

 

問題 12 専ら自然由来のふっ素及びその化合物による土壌汚染のおそれがある地層が深さ5.5mから12mに分布する土地がある。地上には事業所があり、砒素及びその化合物を使用する特定施設を廃止した。法第3条の土壌汚染状況調査で行う自然由来特例の調査の方法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

 

⑴自然由来特例の調査の試料採取等対象物質は、ふっ素及びその化合物と砒素及びその化合物とした。

⑵自然由来特例の調査の試料採取地点は、調査対象地のもっとも離れた2つの単位区画とした。

⑶自然由来特例の調査の試料採取深度は、深さ5.5m、6m、7m、8m、9m、10mとした。

⑷自然由来特例の調査で採取した土壌をガラス瓶に保存し、計量証明事業者に分析を依頼した。

⑸最初の1地点で土壌溶出量基準不適合(第二溶出量基準には適合)となったので2地点目のボーリングを省略して自然由来特例の調査を終了した。

 

法第3条の土壌汚染状況調査で行う自然由来特例の調査の方法と記載されているのですが、とても複雑そうですね。

複雑さに負けずにこの難問にチャレンジしてみます。

 

まず、土壌汚染対策法のガイドラインで調べてみることにしました。

平成29年度の土壌汚染調査技術管理者の試験なので土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)を参考としています。

 

(1)に関して、専ら自然由来のふっ素及びその化合物による土壌汚染のおそれがある地層が深さ5.5mから12mに分布する土地と記載されているので対象は、ふっ素及びその化合物のみになります。

したがって、(1)の記載は不適当です。

 

(2)に関しては、土壌汚染対策法のガイドラインに以下の記載があります。

 

専ら自然由来の土壌汚染地については、調査対象地の最も離れた二つの30m格子内の各1地点の合計2地点で試料採取等を行うこととする。

ただし、調査対象地が道路であって延長が900mを超える場合等、当該2地点が900m格子内に含まれないときは、当該900m格子ごとに2地点で試料採取等を行うこととする。

 調査実施者は、当該調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30m格子(調査対象地が一の30m格子内にある場合にあっては、当該30m格子)の中心を含む単位区画(当該30m格子の中心が当該調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該30m格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

 

「試料採取地点は、調査対象地のもっとも離れた2つの単位区画とした」と書かれていますが、正しくは以下のとおりです。

 

当該調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30m格子の中心を含む単位区画(当該30m格子の中心が当該調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該30m格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

したがって、不適当です。

 

(3)に関して、自然由来特例の調査の試料採取深度は、深さ5.5m、6m、7m、8m、9m、10mとしたと記載がありますが、土壌汚染対策法のガイドラインに以下の記載があります。

 

料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかでない場合は次に掲げる土壌を採取する。

 

①表層の土壌及び深さ5~50cmまでの土壌

このとき、表層の土壌と深さ5~50cmまでの土壌を同じ重量混合する

②深さ1mから10mまでの1mごとの土壌

 

  

試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合は、上記①又は②の土壌のうち、当該地層内にある土壌を採取する。

①又は②の土壌が当該地層内に採取する土壌がない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌を採取する。

 

問題には、専ら自然由来のふっ素及びその化合物による土壌汚染のおそれがある地層が深さ5.5mから12mに分布する土地と記載されているので、10m以深の任意の位置での土壌採取が必要となると私は考えています。

したがって、(3)も不適当です。

 

(4)では、自然由来特例の調査で採取した土壌をガラス瓶に保存し、計量証明事業者に分析を依頼したと記載がありますが、自然由来はシアンを除く第2種特定有害物質(重金属等)が対象となります。

なので土壌含有量分析も必要です。

土壌含有量分析の場合、土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

 

採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収める。

試験は土壌採取後直ちに行う。

試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。

 

したがって、(4)も不適当です。

 

(5)では、最初の1地点で土壌溶出量基準不適合(第二溶出量基準には適合)となったので2地点目のボーリングを省略して自然由来特例の調査を終了したと記載があります。

 

土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

 

自然由来特例の調査で、自然由来による土壌汚染地の可能性がある土地において、調査対象地 900m格子ごとに2地点で試料採取等を行った場合にあっては、当該 900m格子内の最も離れた二つの30m格子内の1地点で試料採取等を行った結果、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合することが明らかになった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していないもう1地点における試料採取等を省略することができる。

 

この場合には、自然由来の土壌汚染地については、第二溶出量基準を超えるような高濃度の土壌汚染は想定されないことから、調査対象地の区域を土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなす。

 

ただし、ボーリングにより採取した土壌が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する場合における当該試料採取等に係る単位区画を含む30m格子内にあるすべての単位区画についてはこの限りではない。

 

したがって、私の回答は「(5)」です。

 

自然由来の特例調査の方法は細かなところで平成31年4月に改定がありました。

令和元年の土壌汚染調査技術管理者試験に向けておさえておきたいポイントですね。

 

過去問題 平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 13

 

問題 13 下の図は、法第3条調査の対象となった土地における建物等及び六価クロムの有害物質使用特定施設の配置を示している。下の図のA~Eの場所のうち、土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地の組み合わせとして、適当なものはどれか。

 

なお、事務棟には就業中の従業員が出入りしている。六価クロムは壁で他の場所と区分された有害物質使用特定施設でのみ使用されており、生産プロセスはそのなかで完結している。

 

⑴A、B

⑵B、C、D、E

⑶B、C、E

⑷C、D、E

⑸C、E

 

平成29年 土壌汚染調査技術管理者試験

 

この問題は図で整理した方が良いですね。さっそく図にしてみました。

考慮すべき点は以下のとおりだと考えています。

 

・六価クロムの有害物質使用特定施設の配置

・事務棟には就業中の従業員が出入りしている

・六価クロムは壁で他の場所と区分された有害物質使用特定施設でのみ使用されており、生産プロセスはそのなかで完結している。

 

土壌汚染対策法のガイドラインでは、土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地は以下のように定義されています。

 

土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

 直接に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等又は貯蔵等を行っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立しているとはいえない土地を指す。

 

土地の用途としては、事業目的の達成のために利用している土地であって、試料採取等対象物質の製造、使用、処理に係る事業の用に供されている施設の敷地以外の土地や、試料採取等対象物質の埋設、飛散、流出若しくは地下への浸透がないことが確認された土地である。

具体的には、当該施設の設置時から、専ら次のような用途のみに利用されていた土地で、直接に特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等をしていない土地が該当すると考えられる。

 

・事務所(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、作業場、資材置き場、倉庫、従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、中庭等の空き地(就業中の従業員が出入りできるものに限る。)、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等

 

上記の土地に加えて、以下に示す土地も土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地に該当すると考えられる。

 

・複数の工場棟を有する場合において特定有害物質を埋設等、使用等又は貯蔵等する施設と一連の生産プロセスを構成していない工場棟の土地等

・特定有害物質を埋設等、使用等又は貯蔵等する施設を含む建物と同一建物内であるが、当該施設が設置された場所とは壁等により明確に区分されており、一連の生産プロセスを構成しておらず、かつ当該施設と繋がっている配管が存在しない(地中を含む。)場所(事業の用に供され、就業中の従業員が出入りできる場所に限る。)

 

さっそく図にしてみました。

 

土壌汚染調査技術管理者試験

 

事務所、従業員用・作業車用通路、事業用の駐車場、複数の工場棟を有する場合において有害物質使用特定施設と一連の生産プロセスを構成していない工場棟の敷地等の記載が決めてですね。

六価クロムは壁で他の場所と区分された有害物質使用特定施設でのみ使用されていると記載されているので土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地は限定的です。

 

したがって、私の回答は「(2)」です。

 

過去問題 平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 14

 

問題 14 下の図は、法第3条調査で調査対象地を単位区画に区分した結果である。この土地について単位区画の統合を示した次の図のうち、正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。

 

A B C D E

⑴正誤正誤誤

⑵正誤誤正誤

⑶誤正誤正正

⑷誤正誤誤正

⑸誤誤正誤正

 

平成29年 土壌汚染調査技術管理者試験

 

平成29年 土壌汚染調査技術管理者試験

 

この問題は単位区画の統合に関する問題ですね。

土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

 

🔹隣接する単位区画の合計面積が130m2以下であれば、単位区画を1つに統合することができる。

 

🔹ただし、合計面積が130m2以下であるものの、区画の辺で相互に接していないことから、隣接するものとはみなされず、1つに統合することができない。

 

🔹統合した区画の長軸(区画の辺と平行な軸の最大値)が20mを超える場合は、面積が小さくても、長軸が長くなると区画の中心点が土壌汚染の有無を示す代表点とはいえなくなるため、単位区画を一つに統合することができない。

 

🔹土壌汚染状況調査の対象地の形状によっては、三つ以上の単位区画を統合した場合についても、単位区画の合計面積及び長軸の長さに関する条件を満足することがあるが、区画の中心点が土壌汚染の有無を示す代表点といいにくいため、区画の統合は二つの単位区画までとすることが望ましい。

 

上述の記載を考慮すると以下の図となり統合区画の面積より正誤が確認できます。

 

平成29年 土壌汚染調査技術管理者試験

 

したがって、私の回答は「(4)」です。

 

過去問題 平成29年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 15

 

問題 15 オフィスビルの3階の入居者が有害物質使用特定施設を設置している土地において、当該オフィスビルの解体時に当該施設を廃止し、法第3条調査を行うこととなった。当該土地の土壌試料採取に関する次のA~Dの記述のうち、適当なものの組み合わせはどれか。

 

A 有害物質使用特定施設からの排水管が地中に埋設されている部分においては、単位区画ごとの試料採取を行う必要がある。

 

B 有害物質使用特定施設が設置されていた部分の下にある1階の他のテナント部分のうち、当該施設からの排水管が通っていない部分においては、試料採取を行う必要はない。

 

C 有害物質使用特定施設からの排水管がオフィスビルの外側に架空配管として設置されている部分においては、試料採取を行う必要はない。

 

D 有害物質使用特定施設からの排水管がオフィスビル1階に設置されている部分においては、30m格子単位の試料採取を行う必要がある。

 

⑴ A、B

⑵ A、C

⑶ A、D

⑷ B、D

⑸ C、D

 

AからDの記述を順に整理していきます。

 

Aは土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地の定義を考慮すると単位区画ごとの試料採取を行う必要があります。

 

Bは3階部分での漏洩が直接的に1階直下の土壌に影響を与えないという理解になります。

土壌汚染対策法の概念は地表面からの漏洩等が考慮されて、調査が実施されるので、1階2階分のスペースを考慮するとBの記載の通りに評価することができます。

 

ただし、個人的には2階部分で入居者が有害物質使用特定施設を設置している場合は、1階部分を土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地と判断したいですね。できればですが…。

 

Cは排水管がオフィスビルの外側でも内側でも有害物質使用特定施設からのインパクトが想定されるのであれば、試料採取を行う必要があります。

 

Dは有害物質使用特定施設からの排水管がオフィスビル1階に設置されている部分なので、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地と評価することができます。

 

したがって、私の回答は「(1)」です。

 

 

なんとか、問題15まで回答することができました。

環境デューデリジェンスの基礎知識の為に、今後も残りの問題を解いていこうと思います。

 

もし、あなたが土壌汚染調査技術管理者試験の対策の為にこの記事を読んでいるのであれば、ズバリ!まだ、間に合います!

焦らずに、一問一問を読んで理解してみてください!頑張ってください!

 

この土壌汚染調査技術管理者試験には、多くの参考書が販売されています。

できることはしておきましょう!

 

もし、あなたが購入されるなら自分に合った参考書をちゃんと選んでください。

私は、土壌汚染問題の基礎が分かる本を買いました。

参考書では、問題の答えだけが説明されているものもあります。

しかし、それでは応用力がつきません。

他の選択肢に関しても、なぜ正解なのかを知っておくべきです。

 

既に上述していますが、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。

仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい(笑)。

頑張ってひとつひとつ、ダブルチェック的な観点で調べてみてください。

 

残りの問題は以下の記事から回答を確認できます。

 

過去問題 平成30年 土壌汚染調査技術管理者試験 解説
【まだ間に合う!】平成30年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解説【ズバリ】平成30年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解説 専門サイトは環境デューデリジェンスに関する基礎知識が...

【まだ間に合う!】平成30年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解説

 

最後までこの記事を読んで頂きありがとうございました。

こんな記事もおすすめ