こんなことを書いてます
- 1 土壌汚染対策法のガイドラインのAppendix 1 ~ 10 の解読
- 1.1 特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方(Appendix-1)の解説
- 1.2 地下水の飲用利用等の判断基準(Appendix-2)の解説
- 1.3 自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読
- 1.4 地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続(Appendix-4)の解説
- 1.5 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(Appendix-5)の解読
- 1.6 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(Appendix-6)の解読
- 1.7 地下水試料採取方法(Appendix-7)の解読
- 1.8 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法(Appendix-8)の解読
- 1.9 土壌溶出量調査に係る測定方法(Appendix-9)の解読
- 1.10 土壌含有量調査に係る測定方法(Appendix-10)の解読
土壌汚染対策法のガイドラインのAppendix 1 ~ 10 の解読
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは本文の内容を補足する参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。
土壌汚染調査や国内の環境デューデリジェンスを実施する際に、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須です。
私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な重要ポイントは意外にも土壌汚染対策法ガイドラインの本文と同等に土壌汚染対策法ガイドラインのAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染対策法ガイドラインの本文と同じようにAppendixの内容を理解しなければならないということです。
土壌汚染に関する議論は、詳細であり定量的な根拠を求められる時があります。
なぜなら、潜在的な可能性の範囲の中で結論を出さないといけない場合があるからです。
企業の環境担当者や環境コンサルタントの各々の技術や知識や経験に、プラスする形で土壌汚染対策法の記載内容(例えば、定義や解釈など)の理解が必要となるということです。
本記事では、以下に記載するAppendix No.1~10の解読内容を私なりに整理しています。
特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方(Appendix-1)の解説
Appendix 1 では、以下の情報が整理させています。
🔶 特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲の考え方の概要
🔶 第一種特定有害物質の地下水汚染が到達し得る距離の一般値の設定経緯
🔶 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の地下水汚染が到達し得る距離の一般値の設定経緯
🔶 地下水汚染が到達し得る距離の算定
🔶 地下水流動方向の判定
特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方(Appendix-1)の解説
地下水の飲用利用等の判断基準(Appendix-2)の解説
Appendix 2 では、表題の通り、地下水の飲用利用等の判断基準に関する情報が整理させています。
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読
Appendix 3 では、以下の情報が整理させています。
🔶 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方法
🔶 土壌溶出量基準に適合しない場合(特定有害物質の種類等)
🔶 土壌溶出量基準に適合しない場合(特定有害物質の含有量の範囲等)
🔶 土壌溶出量基準に適合しない場合(特定有害物質の分布特性)
🔶 土壌含有量基準に適合しない場合
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読
地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続(Appendix-4)の解説
Appendix 4 では、要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の対象外とするための要件として示された「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認に係る手続に関するの情報が整理させています。
🔶 「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認に係る手続の概要
🔶 帯水層の深さに係る確認の申請
🔶 都道府県知事による確認
🔶 都道府県知事による確認の取消し
地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続(Appendix-4)の解説
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(Appendix-5)の解読
Appendix 5 では、以下の情報が整理されています。
🔶 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件
🔶 土壌ガス調査の土壌ガスの採取方法
🔶 土壌ガス調査の土壌ガス試料の採取
🔶 土壌ガス調査の分析機器の検出器の違い
🔶 土壌ガス試料の分析方法
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(Appendix-5)の解読
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(Appendix-6)の解読
Appendix 6 では、地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件に関して、地下水の分析方法やその他の関連する地下水汚染基準の情報が整理されています。
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(Appendix-6)の解読
地下水試料採取方法(Appendix-7)の解読
Appendix 7 では、以下の情報が整理されています。
🔶 観測井戸の設置
🔶 観測井の設置深さ
🔶 観測井の構造
🔶 観測井の洗浄
🔶 恒久的な観測井を設置せずに地下水を採水する方法
🔶 地下水の採水の方法
🔶 採水前の観測井戸内水のパージ(汲み上げ洗浄)
🔶 地下水試料の採水
🔶 地下水試料の取り扱い
第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法(Appendix-8)の解読
Appendix 8 では、以下の情報が整理されています。
🔶 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法
🔶 土壌試料採取方法の基本的な手順
🔶 土壌試料採取深度の決定
🔶 土壌試料採取方法
🔶 分析に必要な土壌試料の量
🔶 採取した土壌試料の取扱い
第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法(Appendix-8)の解読
土壌溶出量調査に係る測定方法(Appendix-9)の解読
Appendix 9 では、土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件に関する情報が整理されています。
土壌含有量調査に係る測定方法(Appendix-10)の解読
Appendix 10 では、以下の情報が整理されています。
🔶 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
🔶 カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物及びほう素及びその化合物の方法
🔶 六価クロム化合物の方法
🔶 シアン化合物の方法
土壌含有量調査に係る測定方法(Appendix-10)の解読
最後まで読んで頂きありがとうございました!