土壌汚染調査技術管理者試験

令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その2)

令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その2)

 

本記事では令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の問題6から問題10の解答に挑戦していきます。

前回の問題1~5に関しては、以下の記事を参照下さい。

 

令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その1)
令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その1)令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その1) 環境デューデリジェンスを実施する中で、取得して...

 

土壌汚染調査技術管理者試験の勉強法は、過去問を攻略することが基本です。

可能な範囲で多くの問題を解いていこうと私は考えています。

 

ただし、この記事はあくまでもM&A環境デューデリジェンス(環境DD)や土壌汚染調査の基礎的な知識を習得するために書いています。

もちろん、読者の方(あなた)の土壌汚染調査技術管理者試験勉強にとって有益な情報になれば良いとも考えています。

 

私は土壌汚染調査技術管理者試験の専門家ではありません。したがって、解答に対するアプローチや考え方が、本来の正解と異なる可能性がございます。

その点を事前にご了承願います。

問題に対して私の知識が足りていない場合は、知り合いの環境コンサルタントに少しヒントをもらって問題を解くようにしています。

 

では、問題6からです。いざ、合格率 約8%への挑戦です。

 

過去問題 令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 6

 

問題 6 法の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)による試料採取等対象物質の選定に関する次の記述のうち、もっとも適当なものはどれか。

 

(1) テトラクロロエチレンをドラム缶に入れて密閉した状態のまま倉庫で保管していた場合は、テトラクロロエチレンとその分解生成物を試料採取等対象物質として選定する必要がある。

 

(2) 平成 20 年に法の土壌汚染状況調査で四塩化炭素の基準適合が確認され、その後新たな汚染のおそれが生じていない土地において、新たな調査契機が生じた場合は、分解生成物のクロロエチレンを試料採取等対象物質として選定する必要がある。

 

(3) 平成 25 年に 1,1,1‒トリクロロエタンを対象とした原位置浄化を行い区域指定が解除された範囲については、新たな調査契機が生じた場合でも汚染のおそれはないと判断することができる。

 

(4) 平成 28 年に法の土壌汚染状況調査でシス‒1,2‒ジクロロエチレンの基準適合が確認され、その後新たな汚染のおそれが生じていない土地において、新たな調査契機が生じた場合は、1,2‒ジクロロエチレンを試料採取等対象物質として選定する必要がある。

 

(5) 平成 30 年に法の土壌汚染状況調査で 1,1‒ジクロロエチレンの基準適合が確認され、その後新たな汚染のおそれが生じていない土地については、汚染のおそれはないと判断することができる。

 

 

 

(1)に関しては、土壌汚染対策法のガイドラインで以下の記載を確認しました。

 

 

特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。

なお、ここにいう「貯蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保管を含めず、その場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前提となる貯蔵又は保管が該当する。

また、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものであっても、ここにいう「貯蔵」、「保管」に該当するものと解することとする。

 

 

密封容器で保管していた場合」が重要ですね。このケースはただの保管のみで取り扱いがなかったと推測できます。また、倉庫内という推測も重要な点です。

 

したがって、(1)は誤りです。

 

 

 

(2)に関しては、話を整理すると以下のとおりです。

1)平成20年度の土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査では、調査対象地において四塩化炭素の基準適合が確認された。

2)その後、同じ調査対象地で新たな土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施することになったと想定。

3)四塩化炭素の分解生成物であるクロロエチレンを試料採取等対象物質として選定する必要がある。

 

とりあえず、誤りだと判断できる要素は四塩化炭素の分解生成物がジクロロメタンだということです。

したがって、(2)は誤りです。

 

 

 

(3)に関しては、私の考え方になります。

質問では、平成25年に1,1,1‒トリクロロエタンを対象とした原位置浄化を行い区域指定が解除されていると記載されています。

1,1,1‒トリクロロエタンの分解生成物は、クロロエチレンと1,1-ジクロロエチレンです。

クロロエチレンは、平成28年3月29日の環境省告示を基に平成29年4月1日より第一種特定有害物質に追加されています。

したがって、少なからずクロロエチレンの潜在的な土壌汚染のリスクが残っていることから、新たな調査契機が生じた場合でも汚染のおそれはないと判断することは困難だと考えます。

したがって、(3)は誤りです。

 

 

 

(4)に関しては、土壌汚染対策法のガイドラインで以下の記載を確認しました。

 

「土壌の汚染に係る環境基準の見直し及び土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し等に伴う土壌汚染対策法の運用について」に記載のとおり、平成31年3月31日以前にシス体との使用等の履歴があったこと又はシス体の親物質が使用等されていたことにより土壌汚染状況調査を行った結果、シス体又は親物質で区域指定されなかった土地において、新たな土壌汚染状況調査の契機が発生した場合においては、1,2-ジクロロエチレンによる汚染のおそれはないこととしている。

 

したがって、(4)は誤りです。

 

 

 

(5)に関して、1,1-ジクロロエチレンの分解生成物はクロロエチレンですが、当該質問の調査は平成30年に実施されており、クロロエチレンの調査もカバーされていると想定できます。

したがって、(5)は正しいです。

 

 

私の見解では、回答が「(5)」になります

 

 

過去問題 令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 7

 

問題 7 法第 3 条第 1 項ただし書の確認による調査義務の一時的免除を受けている土地(図中では「調査義務の一時的免除中の土地」と示す。)と隣接地を合わせて土地の形質の変更を行う。土地の形質の変更の範囲が下の図 1 ~ 5 であるとき、次の表の⑴~⑸のうち、法第 3 条第 7 項及び法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出の要・不要の組み合わせとして、正しいものはどれか。

なお、これらの面積には土地の形質の変更の届出が不要な行為を行う面積は含まれないものとする。

令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問 午前7-1

 

令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問 午前7-2

 

土壌汚染対策法の法第 3 条第 7 項及び法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に関して、以下の記載がありました。

土壌汚染対策法 第 3 条第 7 項

1 項 
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
7 項
第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 

土壌汚染対策法 第 4 条第 1 項

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 

この問題でキーポイントになるのは、各々の第3条及び第4条に関連する土地の形質の変更届け出が必要なる面積である。

 

土壌汚染汚染対策法のガイドラインで以下の記載を確認しました。

環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届け出なければならない(法第4条第1項)。この環境省令で定める規模は、3,000 m2 としている。

ただし、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地と同様に、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場等の敷地等については、900 m2 とすることとした。

 

つまり、以下の解釈ができます。

土壌汚染対策法 第 3 条第 7 項:900 m2 

土壌汚染対策法 第 4 条第 1 項:3,000 m2

 

上記の図を見ると私の見解では、回答が「(1)」になります。

 

 

過去問題 令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 8

 

問題 8 法の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)において、以下のように情報を入手・把握し、試料採取等対象物質を選定した。試料採取等対象物質の選定に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

 

⑴ 事業者から提供された旧施設配置図に「パークロ洗浄施設」を確認し、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2‒ジクロロエチレン、1,1‒ジクロロエチレン、クロロエチレンを試料採取等対象物質とした。

⑵ 製品試験室の薬品リストに「クロム酸」を確認し、六価クロム化合物を試料採取等対象物質とした。

⑶ 聴きき取とり調査において変電施設でポリ塩化ビフェニル(PCB)を絶縁油に含むトランスを設置当時の状態のまま使用しているという情報を得たので、PCB を試料採取等対象物質とした。

⑷ 電線やケーブルを破砕・粉砕するリサイクル事業場において、電線被覆材のポリ塩化ビニルに鉛が含有されているという情報を得たので、鉛及びその化合物を試料採取等対象物質とした。

⑸ 聴きき取とり調査において原料に「塩化メチレン」を使用したという情報を得たので、ジクロロメタンを試料採取等対象物質とした。

 

(1)のパークロ洗浄施設についてインターネットで調べてみました。

パークロとはテトラクロロエチレン(パークロロエチレン)の略称です。

特に衣服の洗浄に用いられるドライクリーニングの分野で使用される単語です。

 

したがって、テトラクロロエチレンが使用されていたということになり、分解生成物を含む試料採取等対象物質は以下の通りとなります。

 

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,2‒ジクロロエチレン、1,1‒ジクロロエチレン、クロロエチレン

 

したがって、(1)は正しいです。

 

 

(2)に関しては、「クロム酸」がキーポイントになります。

いくつかのクロム酸の安全データシートをインターネット上で拝見すると、六価クロム化合物の記載があることが確認できました。

したがって、(2)は正しいです。

 

 

 

(3)に関しては、ポリ塩化ビフェニル(PCB)の使用状態がキーポイントになります。

質問では、以下の記載があります。

変電施設でポリ塩化ビフェニル(PCB)を絶縁油に含むトランスを設置当時の状態のまま使用している

 

土壌汚染対策法のガイドラインで参考になるような記載を確認しました。

 

人為等に由来する汚染のおそれを判断する目安

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。なお、ここでいう「貯蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保管を含めずその場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前提となる貯蔵又は保管が該当する

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉したままで行われるものであっても、ここにいう「貯蔵」、「保管」に該当するものと解することとしている

 

質問の記載を読み解くと【変電施設で】と記載されています。トランスの設置位置が屋外が屋内かの判断はできませんが、一般的には屋内と想定できます。

そして、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保管されている状態であることから、PCB が試料採取等対象物質にはなりません。

ただし、絶縁油を抜き取りPCB分析を実施していた場合は、PCB が試料採取等対象物質になるということです。

 

屋外又は屋内問題はありますが、私は(3)を総合的に誤りであると判断します。

 

 

 

(4)に関して、ポリ塩化ビニルと塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)の関係性がどうなのかという点が気になりますよね。

ポリ塩化ビニル(Poly Vinyl Chloride)は、塩化ビニル(クロロエチレン)の重合反応で得られる高分子化合物です。原料が塩化ビニル(クロロエチレン)ですが、土壌汚染対策法の適用を受けません。

したがって、ポリ塩化ビニルに鉛が含有されているという情報を得た【鉛及びその化合物】を試料採取等対象物質とすることは妥当だと考えいます。

(4)は正しいです。

 

 

 

(5)に関して、「塩化メチレン」がキーポイントになります。

ジクロロメタンの慣用名は塩化メチレンです。

したがって、ジクロロメタンが試料採取等対象物質となります。

ジクロロメタンの親物質は四塩化炭素ですが、分解生成物は存在しません。

 

(5)は正しいです。

 

 

私の見解では、回答が「(3)」になります。

 

 

分解生成物に関しては以下の記事を参照下さい。

 

 

平成31年に環境省が改正する土壌汚染対策法の概要(特定有害物質)改正土壌汚染対策法の特定有害物質に関する変更点の概要を環境DDの観点で調べてみた結果 環境省は平成30年4月1日に改正土壌汚染...

平成31年に環境省が改正する土壌汚染対策法の概要(特定有害物質)

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題8-5

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題8-6

 

 

 

 

 

 

過去問題 令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 9

 

問題 9 法の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における現地調査に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

 

⑴ 現地調査は、主に特定有害物質を取り扱う施設や保管場所の状況を確認するもので、グラウンドなど資料調査や聴きき取とり調査で特定有害物質の取り扱いがないとされた場所については状況を確認しなくてもよい。

⑵ 資料調査や聴取調査で設置深さが不明とされた地下配管がある場合は、地下配管が目視できるような地下ピットやマンホールがあれば、現地調査時にそれらの内部を確認して配管の設置深さを特定することが可能である。

⑶ 特定有害物質が地下へ浸透した履歴がある場合は、現地調査時に正確な場所を確認し、試料採取等においてその場所に試料採取地点を設定する。

⑷ 現地調査において、資料調査や聴きき取とり調査で雑品倉庫となっていた建物に危険物倉庫の表示を確認した場合は、倉庫内の確認と再び聴きき取とり調査を行い、土壌汚染のおそれについての情報を入手する。

⑸ 原則として、土壌汚染状況調査を監督する技術管理者が調査計画の策定までに 1 回以上現地の状況を把握する必要があるので、技術管理者が現地調査に同行するとよい。

 

 

(1)の記載内容に関して、土壌汚染対策法のガイドラインで以下の記載がありました。

 

現地調査では、調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地を訪れ、工場又は事業場の操業関係者の案内のもと、視認等により土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握する。

土壌汚染状況調査の対象地、自然由来汚染調査の対象地及び水面埋立て土砂由来汚染調査の対象地の範囲を資料調査及び聴取調査で得られた情報と現況に相違がないか確認することが必要である。調査実施者は現地の状況等について撮影した写真に説明を書き加えた写真集等の形で現地調査結果を取りまとめることとする。

 

読書の方々は、この (1)が誤りでることは既に理解されていると思います。

グラウンド等の資料調査や聴取調査で特定有害物質の取り扱いがないとされた場所については状況を確認しなくてもよいということはありません。

土壌汚染状況調査の対象地の範囲等を確定する為に、調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地である工場又は事業場の敷地の境界等をひととおり視察し、資料調査で確認されている敷地の境界等との整合を確認しなければなりません。もちろん、資料調査及び聴取調査では確認されなかった情報の存在にも注意して調査を行う必要があります。

(1)は誤りです。

 

 

 

(2)~(4)に関しては、法の土壌汚染のおそれを把握する地歴調査における現地調査の基本的な内容となっております。

したがって、(2)~(4)は正しいです。

 

 

 

(5)に関しては、指定調査機関に関するガイドラインで以下の記載を確認しました。

 

技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項

原則として、技術管理者自身が調査計画の策定までに1回以上現地踏査を行い、現地の状況を把握する。

(5)は正しいです。

 

私の見解では、回答が「(1)」になります。

 

 

過去問題 令和2年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 10

 

問題 10 法第 4 条の土壌汚染状況調査において、人為等由来汚染調査の対象地全体にわたって砒素及びその化合物について 2 つの汚染のおそれが生じた場所の位置(現地表面及び旧地表面)がある。土壌汚染のおそれの区分の分類を行い、それぞれ下の図に示す結果が得られた。

調査対象地全体にわたって深さ 1.0mまで土地の形質の変更を行う場合、試料採取等の対象としないことができる単位区画の数として、もっとも適当なものはどれか。

 

⑴ 3 区画

⑵ 5 区画

⑶ 6 区画

⑷ 7 区画

⑸ 10 区画

 

令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問 午前10

 

土壌汚染対策法のガイドラインで以下の記載がありました。

規則第4条第4項の規定により試料採取等の対象としないことができる単位区画の考え

土地の形質の変更を調査の契機とする法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は第4条第2項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、汚染のおそれが生じた場所の位置が土地の形質の変更の深さより深い位置にある場合にあっては、土地の形質の変更に伴う汚染の拡散のリスクが低いことから、汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できることとした

基本的な考え方としては、試料採取等の対象となる単位区画を選定するに当たっては、単位区画において行われる土地の形質の変更の最も深い部分の深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができることとした。

汚染のおそれが人為等に由来する土地の調査では、深さの限定における試料採取等の対象とする区画の限定については、最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができることとした。ただし、一部対象区画に係る土壌ガス調査では、当該一部対象区画を含む 30m格子の中心を含む単位区画における土壌ガスの採取により 30m格子全体の土壌汚染のおそれを評価することとしている。このため、30m格子内にある一部対象区画のうち少なくとも1つの単位区画において、地表から最大形質変更深さより1m深い位置までに汚染のおそれが生じた場所がある場合は、30m格子の中心を含む単位区画であって一部対象区画により試料採取等の対象とされた単位区画であるものについては、土壌ガスの採取の対象とする必要があることとした。

 

当該問題では、調査対象地全体にわたって深さ 1.0mまで土地の形質の変更を行う場合と説明されていることから、最大形質変更深さは1.0mとなります。

最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができるので、当該問題の条件ですと2.0mより深い深度におそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができます。

旧地表面は2.3mなので、試料採取等の対象としないことができると考えられます。

したがって、試料採取は現地表面の以下の図のとおりになります。

 

令和2年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問 午前10-2

 

私の見解では、回答が「(3)」になります。

 

 

 

なんとか、問題10まで回答することができました。

合格率8%の壁は厚いですね…。

 

環境デューデリジェンスの基礎知識の為に、今後も残りの問題を解いていこうと思います。

 

もし、あなたが土壌汚染調査技術管理者試験の対策の為にこの記事を読んでいるのであれば、焦らずに一問一問を読んで理解してみてください!

 

 

一方でこの土壌汚染調査技術管理者試験には、多くの参考書が販売されています。

もし、読者の方が購入されるなら自分に合った参考書をちゃんと選んでください。

私は、土壌汚染問題の基礎が分かる本を買いました。

 

 

 

あと、既に上述していますが、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。

仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい(笑)。

頑張ってひとつひとつ、ダブルチェック的な観点で調べてみてください。

 

最後まで一緒に問題の回答を考えて頂き有難う御座いました。

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