土壌汚染調査技術管理者試験

令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その4)

令和元年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その4)

 

さて、この記事では問題16~20を解いていきます。

前回の記事でも書いていますが、色々な問題に関して、解き方や問題に対するアプローチの方法は人それぞれです。

□+□=4の答えに1+3=4があり、2+2=4があるのと同じです。

 

つまり、私は答えを導き出す過程は多種多様で良いと考えています。

 

この記事の中の問題に対する私の答えも他の方とアプローチが異なっている可能性があります。仮に私と読者の方の考え方が異なっていても、最終的には回答が正解であれば問題ないと思います。

あと、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい。

 

この記事は、あくまでも M&A 環境デューデリジェンス(環境DD)や土壌汚染調査の基礎的な知識を習得するための勉強です。

 

さらに問題に対して私の知識が足りていない場合は、知り合いの環境コンサルタントに少しヒントをもらって問題を解くようにしています。

では、問題16からです。いざ、合格率 約6%の壁への挑戦です。

 

もしかしたら、合格率が6%の壁なんて壊して突破できないと考えている方がいるかもしれません。

私も問題を解きながら、調べることが多々あるので本当に難しい試験だと実感しています。

ただ、次の1回のチャレンジでその大きな壁が共鳴するように崩れる可能性があるかもしれません。

 

前回の問題11~15に関しては、以下の記事を参照下さい。

 

令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その3)
令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その3)令和元年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その3) さて、この記事では問題11~15を解いていきま...

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 16

 

問題 16 法の土壌汚染状況調査における調査対象の限定(試料採取等の深さの限定)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

(1) 都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除を受けている土地における土地の形質の変更を契機とした土壌汚染状況調査では、試料採取等の深さの限定を行うことができない。

 

(2) 法第 14 条の指定の申請に係る調査において、その土地において土地の形質の変更を計画している場合は、試料採取等の深さの限定を行うことができる。

 

(3) 試料採取等の深さの限定を行う場合の地歴調査は、最大形質変更深さより 1 m を超える深さについて情報の入手・把握を行わないことができる。

 

(4) 人為等由来の汚染のおそれと自然由来の汚染のおそれがある土地において、法第 4 条第 3 項の調査命令による土壌汚染状況調査を行うときは、自然由来汚染調査についてのみ試料採取等の深さの限定を行うことはできない。

 

(5) 法第 5 条の調査命令による土壌汚染状況調査では、試料採取等の深さの限定を行うことができない。

 

 

土壌汚染対策法のガイドラインで以下の記載を確認しました。

 

規則第4条第4項の規定により試料採取等の対象としないことができる単位区画の考え

 

土地の形質の変更を調査の契機とする法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は第4条第2項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、汚染のおそれが生じた場所の位置が土地の形質の変更の深さより深い位置にある場合にあっては、土地の形質の変更に伴う汚染の拡散のリスクが低いことから、汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できることとした。

 

基本的な考え方としては、試料採取等の対象となる単位区画を選定するに当たっては、単位区画において行われる土地の形質の変更の最も深い部分の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができることとした。

 

汚染のおそれが人為等に由来する土地の調査では、深さの限定における試料採取等の対象とする区画の限定については、最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができることとした。

 

ただし、一部対象区画に係る土壌ガス調査では、当該一部対象区画を含む 30m格子の中心を含む単位区画における土壌ガスの採取により 30m格子全体の土壌汚染のおそれを評価することとしている。

 

このため、30m格子内にある一部対象区画のうち少なくとも1つの単位区画において、地表から最大形質変更深さより1m深い位置までに汚染のおそれが生じた場所がある場合は、30m格子の中心を含む単位区画であって一部対象区画により試料採取等の対象とされた単位区画であるものについては、土壌ガスの採取の対象とする必要があることとした。

 

整理すると以下のとおりです。

 

🔹 土地の形質の変更を調査の契機とする法第3条第8項若しくは第4条第3項の命令又は第4条第2項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できることとした。

 

🔹 単位区画において行われる土地の形質の変更の最も深い部分の深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができる。

 

🔹 汚染のおそれが人為等に由来する土地の調査では、最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある単位区画については、試料採取等の対象としないことができる。ただし、一部対象区画に係る土壌ガス調査では、30m格子全体の土壌汚染のおそれを評価することと。

 

 

(1)に関しては、法第3条第8項に該当するので汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できます。

したがって、(1)は誤りです。

 

 

(2)に関して、法第 14 条の指定の申請に係る調査では汚染のおそれが生じた場所の深さに応じて、調査の対象を限定できません。

したがって、(2)は誤りです。

 

 

(3)に関して、 試料採取等の深さの限定を行う場合の地歴調査は、最大形質変更深さより 1 m を超える深さについて情報の入手・把握を行う必要があります。

したがって、(3)は誤りです。

 

 

(4)に関して、以下の記載が土壌汚染対策法のガイドラインに記載がありました。

 

自然由来汚染調査、自然由来盛土等調査において、単位区画において行われる最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置がある又は自然由来盛土等の土壌の位置がある単位区画について、試料採取等の対象としなかった場合はその旨、試料採取等の対象としなかった単位区画の位置、当該単位区画における最大形質変更深さ、及び当該単位区画における試料採取等対象物質と汚染のおそれがあると認められる地層の深さを報告する。

 

試料採取等の対象とする深さの限定は、自然由来の汚染のおそれがある地層の位置又は自然由来盛土等の位置が明らかな場合に限り行うことができるので、これらの地層や盛土等の位置の情報も併せて報告しなければならない。

 

したがって、(4)は誤りです。

 

 

(5)に関して、法第 5 条の調査命令による土壌汚染状況調査は、試料採取等の深さの限定の対象外です。

したがって、(5)は正しいです。

 

私の見解では、回答が「(5)」になります。

 

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 17

 

問題 17 下の図は法の第一種特定有害物質を対象としたボーリング調査の土壌試料採取の位置を示したものである。次のA~Eの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

なお、汚染のおそれが生じた場所の位置は地表と深さ4.2 mにあり、A~Eの記述において土壌ガス検出範囲内の最大形質変更深さのうちもっとも深い位置は深さ3.7 mであった。また、最初の帯水層より深い帯水層はすべて被圧帯水層である。

 

A 土地の形質の変更を調査の契機とし、土壌①を採取しなかったときは、土壌汚染状況調査の一部を省略したとみなされる。

 

B 土地の形質の変更を調査の契機とし、土壌②を採取しなかったときは、土壌汚染状況調査の一部を省略したとみなされる。

 

C 土地の形質の変更を調査の契機とし、土壌③を採取しなかったときは、土壌汚染状況調査の一部を省略したとみなされる。

 

D 有害物質使用特定施設の廃止を調査の契機とし、土壌④を採取しなかったときは、土壌汚染状況調査の一部を省略したとみなされる。

 

E 有害物質使用特定施設の廃止を調査の契機とし、土壌⑤を採取しなかったときは、土壌汚染状況調査の一部を省略したとみなされる。

 

(1) 1 つ

(2) 2 つ

(3) 3 つ

(4) 4 つ

(5) 5 つ

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題17

 

 

土壌汚染対策法の基礎知識に基づくと、普通に考えてEだけが誤りですね。

 

したがって、私の見解では回答は「(4)」になります。

 

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 18

 

問題 18 土壌の汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方法に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。

 

(1) 鉛について自然由来の汚染と判断する際の含有量の上限値の目安は、1 mol/L の塩酸を用いる含有量試験により得られた値である。

 

(2) 六価クロムについては、蛇紋岩地帯の分布地域の地下水で地下水環境基準に適合しない事例があり、周辺の地質条件によっては自然由来の土壌汚染の可能性が考えられる。

 

(3) 砒素、鉛、ふっ素及びほう素については、自然由来の汚染の可能性が高いとされている。

 

(4) 特定有害物質の含有量の平面的な分布から局在性の有無を判断するには、土壌汚染状況調査と同等かそれ以上の密度で調査が行われている必要がある。

 

(5) 重金属等を含む鉱床が分布している地域では、人為的な汚染がなくとも全量分析による重金属等の含有量が高い値を示す場合がある。

 

 

土壌の汚染状態が専ら自然に由来するかどうかの判定方法に関しては、以下の記事を参照ください。

 

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置...

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解説

 

 

(1)に関して、上記の記事内容を参考にすると1 mol/Lの塩酸で抽出する方法は土壌汚染含有量調査の方法であり、全含有量分析の方法ではありません。

したがって、(1)は誤りです。

 

 

(2)に関して、上記の記事内容を参考にすると六価クロムについては蛇紋岩帯が分布している地域では地下水中の六価クロムの濃度が地下水環境基準に適合しない汚染の事例があることから、周辺の地質条件によっては自然由来の土壌汚染の可能性が考えられ、同様に判断することになります。

したがって、(2)は正しいです。

 

 

(3)に関して、上記の記事内容を参考にすると自然由来の汚染の可能性が高いとされている物質は、砒素、鉛、ふっ素及びほう素です。

したがって、(3)は正しいです。

 

 

(4)に関して、上記の記事内容を参考にすると特定有害物質の含有量の分布(平面的な分布)から局在性の有無を判断するためには、土壌汚染状況調査により十分な密度で含有量が測定されている必要があります。

具体的には、汚染が存在するおそれが比較的多い部分として100 m2 に1地点調査を行うこととされている範囲については 100 m2に1地点、汚染が存在するおそれが少ない部分として 900 m2 に1地点調査を行うこととされている範囲については少なくとも 900 m2 に1地点の密度(1調査地点につき5地点均等混合法により調査)で調査が行われている必要があります。

したがって、(4)は正しいです。

 

 

(5) に関して、上記の記事内容を参考にすると鉱脈・鉱床の分布地帯等の地質条件によっては、人為的な汚染がなくとも全量分析による重金属等の含有量が高い値を示す場合があるので留意する必要があります。

したがって、(5)は正しいです。

 

 

上記の記事を参考にすると私の見解では回答は「(1)」になります。

 

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 19

 

問題 19 法の自然由来汚染調査において、指定調査機関により法に基づく調査方法と同等の方法により行われた既存の調査により、すでに基準に適合しないことが明らかな土地を含む単位区画があるときに関する次のA~Dの記述のうち、正誤の組み合わせとして適当なものはどれか。

 

A 調査対象地内において、地表から深さ 8 m まで実施されたボーリング結果があり、自然由来の基準不適合となる地層の位置が読み取れたことから、その調査結果を利用した。

 

B 砒素及びその化合物について土壌溶出量のみを調査し、基準不適合となった結果があったことから、それと同一の地点において、砒素及びその化合物の土壌含有量のみを調査した。

 

C 既存調査で土壌溶出量基準に適合せず、かつ、全量分析の結果(土壌含有量基準と同じ数値未満)が得られていたが、土壌含有量調査が行われていないことから、対象とする項目について土壌含有量調査を追加で実施しなければならない。

 

D カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合物、ふっ素及びその化合物について、調査対象地内のうちの 1 つの単位区画について既存のボーリング調査で基準不適合の調査結果があったことから、当該調査結果をこれらの特定有害物質に対する 2 地点のボーリング調査のうちの 1 地点の結果として利用した。

 

 

A  B  C  D

(1) 誤 誤 誤 正

(2) 正 正 正 誤

(3) 正 誤 正 誤

(4) 誤 正 正 正

(5) 正 正 誤 正

 

 

土壌汚染対策法のガイドラインに以下の記載がありました。

 

ボーリングによる土壌溶出量調査及び土壌含有量調査の結果とは別に、調査対象地内にその汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判明した単位区画がある場合には、当該単位区画に係る調査結果を利用しなければならないこととされている。

 

この場合の調査結果は、指定調査機関により、公正に、かつ、法に基づく調査方法に則り行われている必要があるが、必ずしも地表から深さ 10mまでの土壌をボーリングにより採取したものである必要はなく、自然由来の基準不適合土壌が存在すると認められる地層の位置が明らかであればよい。

 

なお、土壌溶出量基準に適合せず、かつ、含有量(全量分析)が土壌含有量基準と同じ数値未満である場合には、必ずしも土壌含有量調査を行っている必要がないことに留意されたい。

 

既存調査の試料採取地点は、調査対象地内の任意の単位区画内の任意の地点でよい。

 

過去の調査は原則土壌溶出量と土壌含有量の両方を測定している必要があるが、土壌溶出量基準に不適合であり、かつ、土壌含有量の代わりに含有量(全量分析)を測定している場合であって、含有量の値が土壌含有量基準と同じ数値未満である場合は、土壌溶出量基準に不適合で土壌含有量に適合とみなして、その結果を利用できる。

 

鉛を例にすると含有量(全量分析)の測定値が土壌含有量基準の数値「150 mg/kg(以下)」未満であれば鉛については土壌含有量基準に適合と評価する。

 

土壌溶出量、土壌含有量のどちらか一方のみを測定し、基準不適合となったことを示す調査結果がある場合は、その結果を土壌汚染状況調査の一部として利用し、同じ地点において土壌溶出量又は土壌含有量(測定を行っていない項目)のみを調査すればよい。

 

試料採取等対象物質が複数ある場合であって、一部の試料採取等対象物質についてだけ調査結果がある場合もこの調査結果を利用しなければならず、この場合は未調査の試料採取等対象物質について調査対象地の最も離れた単位区画を含む 30 m格子の中心において、自然由来汚染調査を行い、過去の調査の不足を補わなければならない。

 

調査対象地内(又は 900 m格子内)の二つの単位区画について基準に不適合という調査結果がある場合は、これらを自然由来汚染調査の全部とし、一つの単位区画について基準不適合の調査結果がある場合は2地点のボーリングのうちの1地点として扱う。

 

 

Aに関して、指定調査機関により、公正に、かつ、法に基づく調査方法に則り行われている必要があるが、必ずしも地表から深さ 10mまでの土壌をボーリングにより採取したものである必要はなく、自然由来の基準不適合土壌が存在すると認められる地層の位置が明らかであればよいとの記載がガイドラインにあることからAは正しいです。

 

 

Bに関して、土壌溶出量、土壌含有量のどちらか一方のみを測定し、基準不適合となったことを示す調査結果がある場合は、その結果を土壌汚染状況調査の一部として利用し、同じ地点において土壌溶出量又は土壌含有量(測定を行っていない項目)のみを調査すればよいとの記載がガイドラインにあることからBは正しいです。

 

 

Cに関して、土壌溶出量基準に適合せず、かつ、含有量(全量分析)が土壌含有量基準と同じ数値未満である場合には、必ずしも土壌含有量調査を行っている必要がないことに留意されたいとの記載がガイドラインにあることからCは誤りです。

 

 

Dに関して、調査対象地内(又は 900 m格子内)の二つの単位区画について基準に不適合という調査結果がある場合は、これらを自然由来汚染調査の全部とし、一つの単位区画について基準不適合の調査結果がある場合は2地点のボーリングのうちの1地点として扱うことができるのでDは正しいです。

 

 

私の見解では回答は「(5)」です。

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 20

 

問題 20 法の土壌汚染状況調査における地下水試料の採取に関する次のA~Eの記述のうち、不適当なものの組み合わせはどれか。

 

A 観測井の地表からスクリーン上端までの区間において、地下水の流動性を確保するため井戸管の周囲にグラベルパッキングを行った。

 

B 洗浄により発生したスライムについては、地下水試料を採取した後、孔内に埋め戻して処理した。

 

C 先端にスクリーン部のついた鋼管やステンレス管を直接地面に打ち込んで観測井とする方法も認められている。

 

D 対象とする地下水が被圧していたため、スクリーンは帯水層の全区間を対象に設置した。

 

E 法第 5 条第 1 項の調査命令に基づく地下水の採取であったため、観測井として仕上げずに地下水試料の採取を行った。

 

(1) A、B

(2) A、E

(3) B、C

(4) C、D

(5) D、E

 

 

地下水試料の採取に関しては以下の記事を参照下さい。

 

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地下水試料採取方法 地下水調査と地下水汚染
地下水試料採取方法(Appendix-7)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地下水試料採取方法 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版...

地下水試料採取方法(Appendix-7)の解説

 

 

Aに関して、上記の記事内容を参考にするとラベルパッキングは観測井戸のスクリーン設置区間に行います。したがって、Aは誤りです。

 

 

Bに関して、 上記の記事内容を参考にすると洗浄により発生したスライムは汚染されている可能性が否定できない為、孔内に埋め戻しせず、分析結果が判明後、適切に処理する必要があります。したがって、Bは誤りです。

 

 

Cに関して、上記の記事内容を参考にすると先端に項を開けた(スクリーン部を付けた)内径 40 mm 程度までの鋼管やステンレス管を直接地面に打ち込んで井戸を設置する方法で、比較的軟らかい地盤で利用できます。

したがって、Cは正しいです。

 

 

Dに関して、上記の記事内容を参考にすると観測井のスクリーン区間は、被圧帯水層の場合には帯水層の全層となるよう設定する必要があります。また、不圧帯水層の場合にはボーリング調査の際に地下水位が確認された深さより又はそれよりも少し浅いところ(地下水位の変動範囲の上端であると想定される深さ付近)がスクリーン区間の上端になるように設定し、スクリーン区間の下端が当該帯水層の底となるよう設定する必要があります。

したがって、Dは正しいです。

 

 

Eに関して、上記の記事内容を参考にすると法第5条第1項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例における地下水試料の採取は、目的の深さの地下水を1回採水すればよいことから、恒久的な観測井を設置せずに地下水を採取する方法で行うことも可能です。

したがって、Eは正しいです。

 

 

私の見解では回答は「(1)」になりました。

 

 

 

さすがに合格率6%の問題たちです。

5問解くだけでも、色々と調べ物があり、時間がかかりますね。

ただ、この努力は無駄にはならないと考えています。

正解の記載を確認していくだけならもっと短い時間でできそうですが、間違っている記載がなぜ、間違っているのかを理解しないと自分が応用力として使える知識にはならないような気がしています。

私の経験上、自分の知識にならないと応用力は発揮できません。

応用力が身についていないと、効率の良い環境デューデリジェンスができないような気がするということです。

 

 

一方でこの土壌汚染調査技術管理者試験には、多くの参考書が販売されています。

もし、読者の方が購入されるなら自分に合った参考書をちゃんと選んでください。

私は、土壌汚染問題の基礎が分かる本を買いました。

 

 

 

あと、既に上述していますが、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。

仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい(笑)。

頑張ってひとつひとつ、ダブルチェック的な観点で調べてみてください。

 

さて、私は小説を寝る前に本としてゆっくり読みたいタイプの人間ですが、勉強で読む本や参考書はスマートフォンやタブレットで通勤中にAmazon Kindleで読み込むタイプです。

以下の本を何回も参考書のように読んでいます。

 

 

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最後まで一緒に問題の回答を考えて頂き有難う御座いました。

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