土壌汚染調査技術管理者試験

令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その5)

令和元年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その5)

 

さて、この記事では問題21~25を解いていきます。

前回の記事でも書いていますが、色々な問題に関して、解き方や問題に対するアプローチの方法は人それぞれです。

□+□=1,000の答えに1+999=1,000があり、500+500=1,000があるのと同じです。

 

つまり、私は答えを導き出す過程は多種多様で良いと考えています。

 

この記事の中の問題に対する私の答えも他の方とアプローチが異なっている可能性があります。仮に私と読者の方の考え方が異なっていても、最終的には回答が正解であれば問題ないと思います。

あと、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい。

 

この記事は、あくまでも M&A 環境デューデリジェンス(環境DD)や土壌汚染調査の基礎的な知識を習得するための勉強です。

 

さらに問題に対して私の知識が足りていない場合は、知り合いの環境コンサルタントに少しヒントをもらって問題を解くようにしています。

では、問題21からです。いざ、合格率 約6%の壁への挑戦です。

 

もしかしたら、合格率が6%の壁なんて壊して突破できないと考えている方がいるかもしれません。

私も問題を解きながら、調べることが多々あるので本当に難しい試験だと実感しています。

ただ、次の1回のチャレンジでその大きな壁が共鳴するように崩れる可能性があるかもしれません。

 

前回の問題16~20に関しては、以下の記事を参照下さい。

 

令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その4)
令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦(その4)令和元年度 環境省 土壌汚染調査技術管理者試験の過去問の解答に挑戦 (その4) さて、この記事では問題16~20を解いていきま...

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 21

 

問題 21 下の図のように調査対象地全域に自然由来の汚染のおそれがある地層が深さ 5.5 m~8 m に分布しており、自然由来盛土等が表層~深さ3 mに分布している。法の自然由来汚染調査を行うに当たって、A‒A’ 断面において、最低限試料採取を行うべき位置を示した A‒A’ 断面図のうち、もっとも適当なものはどれか。なお、試料採取等の省略はしないものとし、自然由来盛土等について汚染状態が均一であるとみなすことはできないものとする。

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-1 令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-2

まず、自然由来盛土等汚染調査について整理しました。

土壌汚染対策法のガイドラインには、自然由来盛土等汚染調査に関して以下の記載があります。

 

調査実施者は、次の①又は②に掲げる場合の区分に応じ、当該①又は②に規定する単位区画について、試料採取等の対象とする。

①30m格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合

当該30m格子の中心を含む単位区画

 

②30m格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合

当該30m格子内にある単位区画のうちいずれか一区画

 

自然由来盛土等に係る調査対象地に含まれる30m格子ごとに1つの単位区画において試料採取等を実施する。

試料採取等区画は 30m格子の中心を含む単位区画(30m格子が②に該当する場合は、30m格子内の自然由来盛土等の調査対象地内にある単位区画)である。

 

つまり、以下の図のとおりです。

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-3

 

そして、以下の土壌試料の採取深度に関する記載があります。

 

試料採取等区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合

①表層の土壌及び深さ5cm から 50cm までの土壌

このとき、表層の土壌と深さ5~50 cm までの土壌を同じ重量混合すること

②深さ1mから 10mまでの1mごとの土壌(自然由来盛土等より深い部分の土壌を除く。)

 

試料採取等区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかである場合

①、②の土壌のうち当該自然由来盛土等内にある土壌(①、②の土壌が当該自然由来盛土等内にない場合にあっては、当該自然由来盛土等内の任意の位置の土壌)

自然由来盛土等の土壌の位置が明らかとは自然由来盛土等の土壌の上端の深さ及び下端の深さが判明していることをいう。

表層の土壌と深さ5~50 cm までの土壌は、風乾後2 mm 目のふるいに通したのち同じ重量を混合する。現地で混合しないこと。

 

この問題では、試料採取等区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかなので、以下の図のようになります。

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-4

 

次に地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来するおそれがある土地における土壌汚染状況調査について整理します。

土壌汚染対策法のガイドラインには、土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来するおそれがある土地における土壌汚染状況調査の土壌採取に関して以下の記載があります。

 

自然由来の汚染のおそれが認められる地層が分布する土地について自然由来汚染調査を実施し、加えて、自然由来の汚染のおそれが認められる盛土・埋土について自然由来盛土等汚染調査を実施する。

自然由来の土壌汚染のおそれが、土壌汚染状況調査の対象地の全域にある場合、一部にある場合とも、区画の設定は土壌汚染状況調査の対象地全体を対象にする。

調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうちの最も離れた2つの単位区画を含む 30m格子(調査対象地が一の 30m格子内にある場合にあっては、当該 30m格子)の中心を含む単位区画(当該 30m格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該 30m格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

 

つまり、以下の図のようになります。

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-5

 

そして、以下の土壌試料の採取深度に関する記載があります。

 

試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合は次に掲げる土壌を採取する。

 

①表層の土壌及び深さ5cmから 50cmまでの土壌

このとき、表層の土壌と深さ5~50cm までの土壌を同じ重量混合すること

 

②深さ1mから 10mまでの1mごとの土壌

当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合は、 先の①、②の土壌のうち当該地層内にある土壌を採取する。

 

表層の土壌と深さ5~50 cm までの土壌は、風乾後に2mm目のふるいに通したのち同じ重量を混合し、現地では混合しない。

 

つまり、図で示すと以下のとおりです。

 

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題21-6

 

したがって、私の見解では、回答が「(1)」になります。

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 22

 

問題 22 法の水面埋立て土砂由来汚染調査において試料採取地点aで試料採取等を行った結果、土壌溶出量基準不適合(第二溶出量基準適合)かつ土壌含有量基準適合であった。その後の試料採取等を省略したとき、下の図の単位区画A~Cの水面埋立て土砂由来汚染の評価の組み合わせとして、もっとも適当なものはどれか。

なお、当該調査対象地は昭和 62 年 2 月に公有水面埋立法による公有水面の埋立て事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられていない。)であり、かつ、当該土壌汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものとする。

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題22-1 令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題22-2

 

水面埋立て土砂由来汚染調査に関して、土壌汚染対策法のガイドラインに以下の記載があります。

 

土地の形質の変更を契機とした土壌汚染状況調査において、水面埋立て土砂由来の土壌汚染のおそれがある土壌が分布する深さが明らかであり、最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ、水面埋立て土砂由来の土壌汚染のおそれがある土壌が分布している単位区画は、土地の所有者等の希望により、試料採取等の対象としないことができる。

試料採取等の対象としないことを選択した単位区画が、30m格子の中心を含む単位区画である場合は、当該 30m格子内の任意の単位区画を試料採取等区画に選定し、その単位区画の中心を試料採取地点とする。

 

したがって、aを含む30m格子内は同等の汚染条件になると解釈できます。

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題22-3

 

また、以下の記載もありました。

 

汚染のおそれが水面埋立てに用いられた土砂に由来する土地について、地歴調査のみ行い、その後の調査の過程を省略することができる。

この場合には、調査対象地全域について、試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされることになる。

ただし、当該調査対象地が昭和52年3月15日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土壌汚染が当該造成時の水面埋立に用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、廃棄物の最終処分場制度が整備された後の埋立地であり、第二溶出量基準を超えるような高濃度の土壌汚染は想定されないことから、試料採取等対象物質について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなす

 

単位区画Cに関しては、土壌溶出量基準不適合(第二溶出量基準適合)かつ土壌含有量基準不適合となるということです。

 

したがって、私の見解では、回答は「(3)」です。

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 23

 

問題 23 法の水面埋立て土砂由来汚染調査における土壌試料採取方法に関する次のA~Dの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

A 水面埋立て土砂由来汚染調査は、調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地で、汚染のおそれが当該造成に用いられた土砂に由来すると認められる場合に実施する調査である。

 

B 第一種特定有害物質を対象に調査を行う場合、30 m 格子ごとに 1 地点で試料採取等を行う。

 

C 土壌汚染のおそれがある水面埋立て土砂の上部に盛土がなされた土地について、当該水面埋立て土砂と当該盛土の境界が明らかであったとしても、盛土について水面埋立て土砂由来汚染調査における試料採取が必要である。

 

D 地表から深さ 10 m 以内に帯水層の底面がある場合は、帯水層の底面の土壌を採取する必要がある。

 

(1) なし

(2) 1 つ

(3) 2 つ

(4) 3 つ

(5) 4 つ

 

水面埋立て土砂由来汚染調査における土壌試料採取方法に関して、土壌汚染対策法のガイドラインに以下と同等の記載がありました。

 

Aの記載に関しては以下のとおりです。

 

水面埋立て土砂由来汚染調査は、地歴調査の結果、土壌汚染状況調査の調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、当該調査対象地の試料採取等対象物質に係る汚染のおそれが水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められる場合の調査の方法

Aは正しいです。

 

Bの記載に関しては以下のとおりです。

 

第一種特定有害物質、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質とも、調査対象地全域について、30m格子ごとに試料採取等区画を選定する。

旧法においては、試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合にあっては、30m格子内にある単位区画のうち最大で5区画において試料採取することとしていたが、第一種特定有害物質と同様に 30m格子内の1地点で行うこととしたので留意されたい。

Bは正しいです。

 

Cの記載に関しては以下のとおりです。

 

調査対象地において、公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業に用いた土砂と同じ土砂を盛土した場合、盛土が当該埋立て又は干拓による造成完成前に行われたものであれば、当該盛土には水面埋立て土砂による土壌汚染のおそれがあるとみなす。

ただし、当該盛土が調査対象地の造成完了後に行われた場合は人為的な土壌汚染のおそれがあるとみなすことになり、盛土部分の土壌に対して基本となる調査を行う

Cは誤りです。

 

Dの記載に関しては以下のとおりです。

 

①表層の土壌(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合においては、表層の土壌及び深さ5cm~50 cm までの土壌)

なお、採取された表層の土壌及び深さ5cm~50 cm までの土壌を、同じ重量混合すること。

 

②深さ1mから 10mまでの1mごとの土壌(地表から深さ 10m以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)

 

③帯水層の底面の土壌(地表から深さ 10m以内に帯水層の底面がある場合に限る。)

Dは正しいです。

 

 

私の見解では、回答が「(4)」になります。

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 24

 

問題 24 法の土壌汚染状況調査の結果、自然由来特例区域に指定される可能性がある土地として次に掲げるもののうち、もっとも適当なものはどれか。

 

(1) 水銀及びその化合物による汚染状態として、土壌溶出量が 0.0090 mg/L、全量分析による土壌含有量が 1.0 mg/kg である土地

 

(2) チウラムによる汚染状態として、土壌溶出量が 0.010 mg/L、全量分析による土壌含有量が 0.30 mg/kg である土地

 

(3) 砒素及びその化合物による汚染状態として、土壌溶出量が 0.20 mg/L、全量分析による土壌含有量が 10 mg/kg である土地

 

(4) シアン化合物による汚染状態として、土壌溶出量が 0.50 mg/L、全量分析による土壌含有量が 30 mg/kg である土地

 

(5) カドミウム及びその化合物による汚染状態として、土壌溶出量が 0.030 mg/L、全量分析による土壌含有量が 50 mg/kg である土地

 

土壌汚染対策法のガイドラインでは、自然由来特例区域に関して以下の記載があります。

 

自然由来特例区域は、形質変更時要届出区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって、当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(シアン化合物を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。

 

(2)及び(4)を除く(1)~(5)を図に整理しました。チウラムとシアン化合物は自然界に存在しません。

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題22-4

 

自然由来に関する詳細は、以下の記事を参照下さい。なぜ、砒素及びその化合物が該当するかの根拠が理解できると思います。

 

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置...

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読

 

 

また、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに関しては、基準値の改正があります。

 

施行期日令和3年4月1日からです。

 

以下のリンクを参照ください。

 

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

http://www.env.go.jp/press/107951-print.html

 

 

したがって、私の見解では、回答が「(3)」になります。

 

 

 

過去問題 令和元年度 土壌汚染調査技術管理者試験 問題 25

 

問題 25 第三種特定有害物質を試料採取等対象物質とする法の人為等由来汚染調査において、試料採取等の一部を省略し、下の図に示す結果を得た。第二溶出量基準不適合と評価される単位区画は、いくつあるか。

⑴ 2 区画

⑵ 8 区画

⑶ 11 区画

⑷ 16 区画

⑸ 20 区画

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題25-1

 

土壌汚染対策法のガイドラインには以下の記載があります。

 

調査対象地の1区画以上において土壌汚染の存在が明らかとなった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等を省略できる。この場合には、規則第 14 条第2項各号に掲げる単位区画及び調査対象地のうち単位区画内の全ての土地が「土壌汚染のおそれがないと認める土地」である単位区画の区域を除き、調査対象地の区域が第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなす。ただし、省略せずに試料採取等を行った単位区画の汚染状態については、当該試料採取等の結果を適用することとした。

 

規則第 14 条第2項各号(第1号から第5号)に掲げる単位区画とは次のとおりである。

 

①土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画

 

②土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった単位区画

 

③規則第4条第3項第2号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該 30m格子内にある一部対象区画

 

④規則第4条第3項第2号ロの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該 30m格子内にある一部対象区画

 

⑤規則第8条第2項第2号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画

 

③と④が重要な記述になりますね。

 

図に整理してみました。

令和元年 土壌汚染調査技術管理者試験 問題25-2

 

したがって、私の見解では、回答が「(4)」になります。

 

 

 

さすがに合格率6%の問題たちです。

5問解くだけでも、色々と調べ物があり、時間がかかりますね。

ただ、この努力は無駄にはならないと考えています。

正解の記載を確認していくだけならもっと短い時間でできそうですが、間違っている記載がなぜ、間違っているのかを理解しないと自分が応用力として使える知識にはならないような気がしています。

私の経験上、自分の知識にならないと応用力は発揮できません。

応用力が身についていないと、効率の良い環境デューデリジェンスができないような気がするということです。

 

 

一方でこの土壌汚染調査技術管理者試験には、多くの参考書が販売されています。

もし、読者の方が購入されるなら自分に合った参考書をちゃんと選んでください。

私は、土壌汚染問題の基礎が分かる本を買いました。

 

 

 

あと、既に上述していますが、私の個人的な見解と知識で解いていきますので、答えや答えを導く過程が間違っていたらすいません。

仮に間違っていたとしても、私は責任を取りませんのでご了承下さい(笑)。

頑張ってひとつひとつ、ダブルチェック的な観点で調べてみてください。

 

さて、私は小説を寝る前に本としてゆっくり読みたいタイプの人間ですが、勉強で読む本や参考書はスマートフォンやタブレットで通勤中にAmazon Kindleで読み込むタイプです。

以下の本を何回も参考書のように読んでいます。

 

 

そして、最近は通勤中や散歩中にAmazon Audibleで本を聞いています。

もちろん、自分の知識になりそうな本です。

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最後まで一緒に問題の回答を考えて頂き有難う御座いました。

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