平成31年 改正土壌汚染対策法

地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査(Appendix-18)の解読

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。

 

一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。

つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。

 

なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。

そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。

 

議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。

そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。

 

更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。

実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。

 

そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。

 

私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。

土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。

 

今回は、Appendix No.18の土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査についてです。

 

Appendix No.18はボリュームは多いので、土壌汚染対策法 第3条 第1項 調査土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査、土壌汚染対策法 第4条及び5条 調査で分けることにしました。

 

地歴調査チェックリストは、調査実施者が地歴調査においてなすべき調査の項目及びその手順が整理されたものです。

 

具体的には、調査実施者(指定調査機関)が土壌汚染対策法 第3条第8項の土壌汚染状況調査における土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類の通知の申請をする場合や、報告義務者が土壌汚染対策法 第3条第8項に基づく土壌汚染状況調査の結果を報告する場合に、適切な地歴調査が行われたことを示すための資料です。

 

折角ですので、土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査に関する主な内容も合わせて整理しています。

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査の地歴調査チェックリスト

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の地歴調査チェックリストには【通知の申請用】【土壌汚染状況調査結果報告用】があります。

 

両地歴調査チェックリストでは、以下の事項の記載が求められています。【通知の申請用】と【土壌汚染状況調査結果報告用】に記載内容の違いはありません。

 

🔷 工場又は事業場(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場)の名称

 

🔷 工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

 

🔷 指定調査機関の氏名又は名称

 

🔷 技術管理者の氏名

 

🔷 技術管理者証の交付番号

 

🔷 地歴調査結果の概要

 

 

 

地歴調査結果の概要では、以下の汚染のおそれの種類に関して、試料採取等対象物質の種類及び理由を記載する必要があります。

 

🔶 人為等由来による汚染のおそれ(工場又は事業場の名称、操業期間)

 

🔶 自然由来におる汚染のおそれ

 

🔶 水面埋立て土砂由来による汚染のおそれ(造成の着手日:昭和52年3月15日以降、昭和52年3月14日以前)

 

 

以下の図を参照下さい。土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の地歴調査チェックリストです。

 

地歴調査結果の概要

 

 

図に関する情報を整理していきます。

 

地歴調査結果の概要】の「理由」の欄の記入要領は以下の通りであり、①~⑤のいずれか(該当するものすべて)を記入することになります。

 

 

①:調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかであり、その理由が

①-1:自然由来の汚染によるもの(自然地層)と考えられる

①-2:自然由来の汚染によるもの(盛土)と考えられる

①-3:水面埋立て用材料由来の汚染によるものと考えられる

①-4:上記三つによるものと考えられないもの

 

②:固体若しくは液体として、調査対象地に

②-1:埋設された履歴が認められた

②-2:飛散した履歴が認められた

②-3:流出した履歴が認められた

②-4:地下浸透した履歴が認められた

 

※上記の②-1~②-4に関して、「埋設」、「飛散」、「流出」又は「地下浸透」を明確に区 分できない場合については「②」とします。

 

③:調査対象地の施設において

③-1:製造履歴がある

③-2:使用履歴がある

③-3:処理履歴がある

 

※上記の③-1~③-3に関して、「製造」、「使用」又は「処理」を明確に区分できない場合については「③」とします。

 

④:固体若しくは液体を施設において貯蔵・保管されていた(ただし、環境大臣が定める特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置が講じられている施設において貯蔵・保管されていたものを除く)

 

⑤:②~④と同等程度に土壌汚染のおそれがあると認められ、その理由が

⑤-1:自然由来の汚染により基準不適合が認められた自然地層がある地点の近傍に位置する

⑤-2:調査対象地の盛土に用いられた盛土材料の掘削場所又は採取された地層において自然由来の汚染による基準不適合が認められている

⑤-3:自然由来の汚染により基準不適合である盛土を掘削した自然地層が調査対象地内にある

⑤-4:同一の水面埋立て用材料で造成された土地において基準不適合が認められた

⑤-5:その他

 

※上記の⑤-5については、土壌汚染のおそれがあると認められた理由を簡潔に記載する必要があります。

 

 

 

なお、第一種特定有害物質について①~⑤の土壌汚染のおそれがある場合、分解生成物についても「分解生成物(②-1)」のように記入します。

 

例:トリクロロエチレンの貯蔵・保管が認められた場合、分解生成物である 1,2-ジクロロエチレンについて「分解生成物(④)」と記入します。

 

分解生成物については、以下の記事を参照下さい。

 

 

土壌汚染対策法の特定有害物質のまとめ【環境省 公表の平成31年度 改正土壌汚染対策法含む】
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土壌汚染対策法の特定有害物質のまとめ【環境省 公表の平成31年度 改正土壌汚染対策法含む】

 

 

 

土壌汚染対策法の土壌汚染状況調査の契機の基本的な考え方

 

 

土壌汚染対策法の土壌汚染状況調査にはいくつかの調査を実施する契機があります。

その土壌汚染対策法の土壌汚染状況調査の契機の基本的な考え方は以下のとおりです。

 

土壌汚染による環境リスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握する必要がある。このため、汚染の可能性のある土地について、一定の機会をとらえて、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととしている。

具体的には、特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合、土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合及び土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある場合に調査を行うこととしている。

 

上記の基本的な考え方は、もちろん土壌汚染対策法 第3条 第8項に関する調査にも適用されます。

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の基本的な考え方

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査は【調査命令】です。

土壌汚染対策法 第3条 第1項調査は【調査義務】です。少し意味合いが異なります。

土壌汚染対策法 第4条第2項調査、土壌汚染対策法 第5条調査も【調査命令】に該当します。

 

調査義務】の内容に関しては、以下の記事を参照下さい。

 

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条第1項 調査
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地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条 第1項 調査(Appendix-18)の解読

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の【調査命令】の内容に関して整理していきます。

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の調査契機は、人の健康被害の防止、汚染状況の適正な把握を目的として、一時的免除中の土地については汚染土壌が存在する可能性が高く、土地の形質の変更を行なう場合には汚染の拡散を生じるおそれがあるという観点から、一時的免除中の土地については広く調査の契機として捉えるべきと考えられ、定められています。

 

では、続きをどうぞ。

 

 

土地の所有者等は、土壌汚染対策法 第3条 第1項ただし書の都道府県知事の確認を受けた土地について、土地の形質の変更(軽易な行為等を除く。)を行うときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならなりません

そして、都道府県知事は当該届出を受けた場合は、土壌汚染状況調査を行わせる必要があります。

 

都道府県知事は、届出を受けた場合は、当該土地は有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であることから、必ず土壌汚染状況調査及びその結果の報告の命令を行うものとし、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査を行わせます

 

土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合は、届出は不要です。また、土地の形質の変更の内容に掘削と盛土が含まれる場合は、掘削部分のみが命令の対象となります。

 

 

土壌汚染対策法 第3条1項のただし書きとは、都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除の仕組みのことです。

 

有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、その土地について予定されている利用の方法からみて、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないときは、その状態が継続する間に限り調査の実施を免除することができます。

この場合、人の健康被害が生ずるおそれがないことについて、都道府県知事の確認が必要です。

 

 

土地の形質の変更に伴い、ただし書の確認に係る土地の利用方法を変更する場合でも、土壌汚染対策法 第3条 第5項の規定に基づきあらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、当該届出により確認が取り消された場合は、土壌汚染対策法 第3条 第1項 調査義務が改めて生じます。

 

 

土地の形質の変更」の考え方については、以下の通りです。

 

届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が 3,000m2 以上であれば、届出が義務付けられます。

有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、及び、有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって土壌汚染対策法 第3条 第1項調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地並びに土壌汚染対策法 第3条 第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地については、土地の形質の変更の部分の面積が 900 m2 以上の場合に、届出が義務付けられます。

土壌汚染対策法 第4条 第3項の趣旨が、汚染されている土地において土地の形質の変更が行われれば、その土地の汚染が拡散するリスクを伴うことから、調査を行わせ、必要に応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定して、土地の形質の変更の規制等適切な管理を行わせることにあるところ、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合には、当該盛土が行われた土地が汚染されていたとしても、当該土地から汚染が拡散することはないことから、届出は不要です。

トンネルの掘削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判断することになります。

同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近似性、実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計して3,000m2 以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては 900 m2 以上)となる場合には、まとめて一の土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましいです

 

 

 

届出は、届出義務者が自らその義務の発生を自覚し、行うべきことです。

 

届出の対象となる土地の形質の変更の例外として、類型的に以下の【1. 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの】と【2.非常災害のために必要な応急措置として行う行為】が土壌汚染対策法で定められています。

 

 

1. 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

軽易な行為その他の行為として環境省令で定めるものは、次のとおりです。

 

① 次のいずれにも該当しない行為
i)土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること

 

ii)土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと

土壌の飛散又は流出」とは、土地の形質の変更を行う場所からの土壌の飛散又は流出のことです。

 

iii)土地の形質の変更に係る部分の深さが 50 cm 以上であること

土地の形質の変更に係る部分の深さが 50 cm 以上であること」については、土地の形質の変更に係る部分の最も深い部分が地表から 50 cm 以上であれば、適用除外とはなりません。

しかし、土地の形質の変更に係る部分の中に1ヶ所でも地表から深さ 50 cm 以上掘削する場所があれば、該当することとしている。

土地の形質の変更に係る部分の深さ」について、深さの基準は土壌表面ではなく地盤面です。

例えば、道路が 60 cm の路盤(構造物)で覆われている場合において、その路盤をはがす行為は地表から深さ 50 cm 以上まで掘削することになるので、該当することになります。

また、最初に盛土を行い、それと一体となる工事の中で、さらに土壌掘削を当該盛土範囲内の一部で行うといった場合に、盛土を行う前の地表からの深さが土地の形質の変更に係る部分の深さということになります。

 

② 農業を営むために通常行われる行為であって、①i に該当しないもの

農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等において、農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為をいい、具体的には、耕起、収穫等が想定されています。

 

③ 林業の用に供する作業路網の整備であって、①i に該当しないもの

 

④ 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

 

⑤ 都道府県知事が土壌汚染状況調査の方法に準じた方法により調査した結果、基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準適合及び土壌含有量基準に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

都道府県において、土壌汚染状況調査に準じた方法により調査した結果、特定有害物質による汚染がないと判断された場合においては、当該区域を届出対象外の区域として指定することができます。

土壌汚染状況調査に準じた方法」とは、土壌汚染対策法 施行規則第3条から第 15 条までに規定する方法に準じて行う調査です。

具体的には、例えば、人為的な汚染のおそれが少ない保安林等においては、公的届出資料及び一般公表資料等により汚染のおそれ(自然に由来するものを含む。)に関する有効な情報を把握し(地歴調査)、当該情報に基づき、基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質がある場合にあっては、当該汚染のおそれの程度に応じた試料採取等を行う(ボーリング調査)ことが想定されるが、これらの調査は指定調査機関に限らず、都道府県が行うことも認められています。

届出対象外の区域として指定する場合には、都道府県において慎重な手続を経ること、指定された区域の公示等を行うこと、指定後の汚染の状況の変化について的確に情報の把握をすることが前提となります。

届出対象外の区域として指定する土地について的確な情報の把握が前提となる「指定された区域の公示等を行うこと、指定後の汚染の状況の変化」は、指定された区域における新たな汚染のおそれの発生の把握につながるもの及び新たな土壌汚染の事実の把握につながるものであり、当該指定された区域への搬入土壌も対象となります。

自然由来の汚染のおそれについては、当該指定された区域及び地質的に同質な状態で広がっている土地における基準不適合土壌の存在も含まれ、水面埋立て土砂由来の汚染のおそれについては同一の水面埋立て土砂で埋め立てられた公有水面埋立地における水面埋立て土砂由来の土壌汚染も含まれます。

 

 

上述の条件は、土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外とされています。

また、土地改良法に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と同視することができるものは、該当しません。

 

 

2.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
緊急を要し、やむを得ない行為であることから、適用除外としています。

 

 

1. 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの】の「軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの」には、土地の形質の変更の対象となる土地の面積の合計が 900 m2 未満である場合も含まれます。

 

 

 

届出の義務を負う者(届出義務者 )は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者です。

土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。

工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注者が該当するものと考えられいます。

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査における土壌汚染状況調査の対象地の範囲

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項の規定では、土壌汚染状況調査の対象となる土地の場所は、調査命令発出時の書面に記載されます。

調査の対象となる土地は、土地の形質の変更に係る土地であり、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の全部ではありません。

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査の土壌汚染の状況調査の対象地は、土壌汚染対策法 第4条 第3項調査同様、調査命令発出時の書面に記載されます。

また、土地の形質の変更の内容に掘削と盛土が含まれる場合は、掘削部分のみが命令の対象となることも土壌汚染対策法 第4条 第3項調査と同様ですが、土壌汚染対策法 第3条 第8項の命令の場合、原則掘削範囲全てに命令が発出されることになります。

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査における地歴調査の流れ

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査における地歴調査の流れは以下の通りです。

 

土壌汚染対策法 第3条第8項における地歴調査の流れ

 

 

基本的には以下の流れです。

1. 有害物質使用特定施設の廃止届出

 

2. 調査義務発生及びただし書きの猶予申請・確認

 

3. 900 m2以上の土地の形質変更の届出

 

4. 調査命令の発出(調査対象となる土地の範囲及び理由の提示)

 

5. 調査実施者(指定調査機関)が情報の入手・把握を実施

 

6. 調査実施者(指定調査機関)が行政へ土壌汚染状況調査の対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知の申請

 

7. 行政(都道府県知事)が土壌汚染状況調査の対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類の通知

 

8. 調査実施者(指定調査機関)が試料採取等対象物質の種類の選定及び汚染のおそれの由来に応じた区分

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査の全体的な流れは以下に記載する通りです。

 

土壌汚染対策法 第3条第1項調査の全体的な流れ

 

 

一見、複雑なように見えますが、ステップ毎に進めると綺麗に整理されているフローだと理解できます。

 

 

 

地歴調査において調査実施者(指定調査機関)が確認する情報の内容

 

地歴調査において調査実施者は、対象地に関する多くの情報を確認しなければなりません。

その殆どが、直接的、又は間接的に土壌汚染問題等に関する情報です。

 

地歴調査において調査実施者が確認する主な情報は以下の通りです。

 

地歴調査において調査実施者が確認する情報の内容 その1 地歴調査において調査実施者が確認する情報の内容 その2 地歴調査において調査実施者が確認する情報の内容 その3

 

 

改めて概要を整理すると以下の情報が必要となります。

 

🔷 土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための情報

 

🔷 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報

1) 土地の用途に関する情報

2) 地表の高さの変更、地質に関する情報

3) 盛土・搬入土に関する情報

 

🔷 人為等由来の汚染のおそれに関する情報

1) 土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報

 

2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等(埋設・飛散・流出・地浸透)に関する情報

 

3) 特定有害物質の使用等(製造・使用・処理)に関する情報

 

4) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等(貯蔵・保管)に関する情報

 

5) 土壌汚染状況調査の対象地および周辺の土地における井戸データ

 

6) 地質情報

 

🔷 自然由来の汚染のおそれに関する情報

 

 

情報量は対象地の歴史や操業内容によって左右されますが、キーポイントとなる情報の入手に大きな変更はありません。

効率よく情報を収集する必要あるということです。

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査における地歴調査チェックリストの構成

 

物事の整理や進捗状況を確認するのにチェックリストは有効です。

例外なく、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版 でも地歴調査チェックリストの作成が有効です。

 

土壌汚染対策法 第3条第1項調査における地歴調査チェックリストの構成は以下の通りです。

 

土壌汚染対策法 第3条第1項調査における地歴調査チェックリストの構成

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条 第8項調査における地歴調査チェックリストの構成に関して、以下の点を注意する必要があります。

 

🔶 様式A-1、様式A-2及び様式A-5は立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成する。

 

🔶 様式A-1は、複数の施設が立地する場合においては、本様式を施設ごとに作成する。

 

🔶 必要に応じて、様式A-2には記録簿等の資料、様式A-3には写真集等の資料を添付する。

 

🔶 様式A-4は、調査対象地において過去に行われた調査において土壌溶出量基準不適合又は土壌含有量基準不適合が認められている場合に作成する。また、様式A-7は土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地である場合に作成する。

 

🔶 様式Cは試料採取等対象物質ごとに作成する。なお、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成することもできる。

 

🔶 様式Dは、自然由来特調査にて試料採取等を行う自然由来による汚染のおそれが認められる場合又は水面埋立て土砂由来による汚染のおそれが認められる場合のみ作成する。

 

 

 

提出する地歴調査チェックリストの内訳

 

土壌汚染対策法 施行規則 第3 条第3項の通知の申請又は土壌汚染状況調査結果の報告の際に、様式A~Dの前に以下の内訳を添付して地歴調査チェックリストとして提出する必要があります。

 

提出の欄は、提出する様式に「○」を、提出しない様式に「×」を記入します。

 

提出する地歴調査チェックリストの内訳

 

 

 

土壌汚染対策法 第3条第1項調査における地歴調査チェックリストの作成に関して、以下の点を注意する必要があります。

 

🔶 様式A-1、様式A-2及び様式A-5は立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成する。

 

🔶 様式A-1は、複数の施設が立地する場合においては、本様式を施設ごとに作成する。

 

🔶 必要に応じて、様式A-2には記録簿等の資料、様式A-3には写真集等の資料を添付する。

 

🔶 様式A-4は、調査対象地において過去に行われた調査において土壌溶出量基準不適合又は土壌含有量基準不適合が認められている場合に作成する。また、様式A-7は土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地である場合に作成する。

 

🔶 様式Cは試料採取等対象物質ごとに作成する。なお、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成することもできる。

 

🔶 様式Dは、自然由来特調査にて試料採取等を行う自然由来による汚染のおそれが認められる場合又は水面埋立て土砂由来による汚染のおそれが認められる場合のみ作成する。

 

 

 

【様式 A-1】資料調査

 

様式A-1の作成からが本格的な情報の整理になります。

 

様式A-1は、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成する必要があり、立地履歴が認められた工場又は事業場に起因する土壌汚染以外の土壌汚染のおそれについて資料調査を実施した場合は、立地履歴が認められた工場又は事業場とは別に様式を作成する必要があります。

また、入手した資料のリスト(様式A-1別紙)も作成します。

 

調査において資料を入手できなかった場合等は、「土地の所有者等が該当する資料を所有していない」等の理由を記載する必要があります。

また、該当資料が存在しないこと以外に入手できない理由があれば、その理由を記載する必要があります。

 

原則として土地の所有者等が所有する公的届出資料について調査しますが、調査実施者が何らかの理由により地方公共団体から公的届出資料を入手している場合には、調査の対象に含める必要があります。

 

 

 

【様式A-1】資料調査で確認すべき主な資料は以下のとおりです。

 

(1) 私的資料に関する資料調査

 

1) 土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための私的資料

 

2) 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する私的資料

①土地の用途に関する私的資料の収集

②地表の高さの変更に関する私的資料の収集

③地質に関する私的資料の収集

→ 土壌汚染状況調査の対象地の公有水面埋立地への該当性に関する私的資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

3) 特定有害物質による汚染のおそれに関する私的資料

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する資料の収集

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等に関する私的資料の収集

③特定有害物質の使用等に関する私的資料の収集

→ 特定有害物質に係る地中配管・地下構造物の存在を表す私的資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等に関する私的資料の収集

 

⑤その他の私的資料の収集

– 土壌汚染状況調査の対象地の近傍における自然由来の汚染に関する私的資料

– 土壌汚染状況調査の対象地の盛土部分に用いられた盛土材料の自然由来の汚染に関する私的資料

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ同一の水面埋立て用材料で造成された土地における土壌の汚染に関する私的資料

– その他特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な私的資料

 

上述の資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

(2) 公的届出資料に関する資料調査

1) 土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための公的届出資料

 

2) 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する公的届出資料

①土地の用途に関する公的届出資料の収集

②地表の高さの変更に関する公的届出資料の収集

③地質に関する公的届出資料の収集

→ 土壌汚染状況調査の対象地の公有水面埋立地への該当性に関する公的資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

3) 特定有害物質による汚染のおそれに関する公的届出資料

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する公的届出資料の収集

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等に関する公的届出資料の収集

③特定有害物質の使用等に関する公的届出資料の収集

→ 特定有害物質に係る地中配管・地下構造物の存在を表す公的届出資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等に関する公的届出資料の収集

 

⑤その他の公的届出資料の収集

– 土壌汚染状況調査の対象地の近傍における自然由来の汚染に関する公的届出資料

– 土壌汚染状況調査の対象地の盛土部分に用いられた盛土材料の自然由来の汚染に関する公的届出資料

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ同一の水面埋立て用材料で造成された土地における土壌の汚染に関する公的届出資料

– その他特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な公的届出資料

 

上述の資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

(3) 一般公表資料に関する資料調査

 

1) 土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための一般公表資料

 

2) 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する一般公表資料の収集

①土地の用途に関する一般公表資料の収集

②地表の高さの変更に関する一般公表資料の収集

③地質に関する一般公表資料の収集

→ 土壌汚染状況調査の対象地の公有水面埋立地への該当性に関する一般公表資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

3) 特定有害物質による汚染のおそれに関する一般公表資料

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する一般公表資料の収集

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等に関する一般公表資料の収集

③特定有害物質の使用等に関する一般公表資料の収集

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等に関する一般公表資料の収集

→ 特定有害物質の使用等に関する一般公表資料の収集特定有害物質に係る地中配管・地下構造物の存在を表す一般公表資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

⑤その他の一般公表資料の収集

– 土壌汚染状況調査の対象地の近傍における自然由来の汚染に関する一般公表資料

– 土壌汚染状況調査の対象地の盛土部分に用いられた盛土材料の自然由来の汚染に関する一般公表資料

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ同一の水面埋立て用材料で造成された土地における土壌の汚染に関する一般公表資料

– その他特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な一般公表資料

 

上述の資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

 

入手した資料は、調査実施者が私的資料公的届出資料一般公表資料と区別し、入手資料リストを作成する必要があります。

 

 

 

【様式 A-2】聴取調査

 

聴取調査の記録(様式 A-2)も地歴調査では大変重要です。

 

様式A-2は、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成する必要があり、立地履歴が認められた工場又は事業場に起因する土壌汚染以外の土壌汚染のおそれについて資料調査を実施した場合は、立地履歴が認められた工場又は事業場とは別に様式を作成する必要があります。

必要に応じて記録簿等の資料を添付して行政へ提出することになります。

 

過去の土地の所有者等、立地履歴が認められた工場又は事業場の従業員等、聴取調査の対象者の立場や経緯を記録として記載することが重要であり、立地履歴が認められた工場又は事業場が既に閉鎖されている等、聴取調査を実施することができなかった場合は、合理的な理由を記載する必要があります。

 

また、必要な情報について聴取調査で把握できなかった場合、その理由を記載する必要があります。

理由の例として、「聴取りを実施したが、情報について対象者が把握していない」等が考えられます。

 

 

聴取調査では以下の情報を相手から入手し、記録に残しておくことが重要です。

 

(1) 聴取調査を実施した日時、実施場所、聴取調査の実施者の氏名、聴取調査の対象者の氏名

 

1) 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報の聴取り

①土地の用途に関する情報の聴取り

②地表の高さの変更に関する情報の聴取り

③地質に関する情報の聴取り

→ 土壌汚染状況調査の対象地の公有水面埋立地への該当性に関する情報の把握も重要です。

 

2) 特定有害物質による汚染のおそれに関する情報の聴取り

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報の聴取り

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等に関する情報の聴取り

③特定有害物質の使用等に関する情報の聴取り

→ 特定有害物質に係る地中配管・地下構造物の存在を表す情報の把握も重要です。

 

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等に関する情報の聴取り

 

⑤その他の情報の聴取り

– 土壌汚染状況調査の対象地の近傍における自然由来の汚染に関する情報

– 土壌汚染状況調査の対象地の盛土部分に用いられた盛土材料の自然由来の汚染に関する情報

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ同一の水面埋立て用材料で造成された土地における土壌の汚染に関する情報

– その他特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報

 

上述の資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

 

 

【様式 A-3】現地調査

 

資料調査、聴取調査とこれば、現地調査の記録です。

 

複数の施設が立地する場合においては、様式を施設ごとに作成する必要があり、必要に応じて写真集等の資料を行政へ提出する必要があります。

現地調査において、必要な情報が把握できなかった場合、その理由を記録しておくことが重要です。

 

 

現地調査では以下の情報を現地視察等から入手し、記録に残しておくことが重要です。

 

(1) 現地調査を実施した日時、現地調査の実施者の氏名、現地調査の案内者の氏名

 

1) 土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための情報

 

2) 土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報

①土地の用途に関する情報の調査

②地表の高さの変更に関する情報の調査

③地質に関する情報の調査

 

3) 特定有害物質による汚染のおそれに関する情報

①土壌の特定有害物質による汚染状態に関する情報の調査

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の埋設等に関する情報の調査

③特定有害物質の使用等に関する情報の調査

→ 特定有害物質に係る地中配管・地下構造物の存在を表す情報の把握も重要です。

 

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体の貯蔵等に関する情報の調査

 

⑤その他の情報の調査

– 土壌汚染状況調査の対象地の近傍における自然由来の汚染に関する情報

– 土壌汚染状況調査の対象地の盛土部分に用いられた盛土材料の自然由来の汚染に関する情報

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ同一の水面埋立て用材料で造成された土地における土壌の汚染に関する情報

– その他特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有効な情報

 

上述の資料も入手し、内容を確認することが重要です。

 

 

 

【様式 A-4】過去に行われた調査で基準不適合が認められている場合のチェック項目

 

様式A-4は、地歴調査における情報の入手・把握の中で、調査対象地において過去に行われた調査において、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められていることが認められた場合にチェックリストを作成することが必要となります。

過去に行われた調査で基準不適合が認められた特定有害物質の種類ごとに作成する必要があります。

 

 

過去に行われた調査で基準不適合が認められている場合、以下の検討及び確認が必要です。

 

(1) 人為的原因による土壌汚染のおそれの検討

→ 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた特定有害物質の種類について、埋設等、使用等又は貯蔵等の履歴の有無を確認、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた場所と、特定有害物質の埋設等、使用等又は貯蔵等の履歴がある場所との間の相関性について確認することが重要です。

(2) 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた土壌は盛土部分であるかどうか確認

(3) 自然由来による土壌汚染のおそれの検討

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められている特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(シアン化合物を除く)であるか確認

– 土壌溶出量及び土壌含有量の値が概ね自然由来の土壌汚染とみなせる範囲であるかどうか確認

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められている土壌を含む地層における平面的又は深度的な基準不適合土壌の分布状況を確認

– 自然由来の基準不適合が認められた地層の土壌を調査対象地の盛土に用いているかどうかを確認

– 自然由来の基準不適合が認められた地層の土壌を調査対象地の盛土に用いている場合のみ土壌汚染状況調査の対象地において自然由来の基準不適合が認められた地層の土壌を盛土に用いた範囲や深さを確認

(4) 水面埋立て土砂由来による土壌汚染のおそれの検討

– 調査対象地が公有水面埋立地に立地するかどうか確認

– 土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のみ土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められている土壌を含む水面埋立て用材料について平面的又は深度的な基準不適合土壌の分布状況を確認

(5) 盛土部分の土壌の汚染原因が自然由来であるかの検討

– 土壌溶出量及び土壌含有量の値が概ね自然由来の土壌汚染とみなせる範囲であるかどうか確認

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められている土壌を含む盛土における平面的又は深度的な基準不適合土壌の分布状況を確認

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた土壌を含む盛土の盛土材料の掘削場所又はその周辺における採取された地層を確認

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた土壌を含む盛土の盛土材料の掘削場所における人為的原因による土壌汚染のおそれを確認

– 盛土材料が採取された地層と同質な状態で繋がっている土壌を含む自然地層が土壌汚染状況調査の対象地において分布する深さを確認

– 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が認められた土壌を含む盛土の工事又は再移動が完了した時期を確認

– 土壌汚染状況調査の対象地において盛土材料が盛土に用いられている範囲や深さを確認

 

 

過去に行われた調査で基準不適合が認められた特定有害物質の種類等の確認作業は、多くの時間を費やす可能性がありますが、過去からの情報は未来に活かせる有効的な情報が多いです。

したがって、調査を実施する「今」、丁寧に情報を精査する必要があります。

 

 

 

【様式 A-5】土壌汚染状況調査の対象地において人為等由来による土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類

 

様式A-5では、地歴調査の主な目的である調査によって洗い出された人為等由来による特定有害物質の種類の記録を行います。

様式A-5は、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに作成する必要があります。

水面埋立て土砂由来による土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類については様式A-6に記載することになります。

調査対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類を整理する際は、以下の図を参照下さい。

 

調査対象地において土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類

 

選定の欄には、調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれのある特定有害物質の種類に「○」を記入する必要があります。

 

理由の欄の記入方法は、以下のとおりです。

 

①:調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかであり、その理由が

①-1:自然由来の汚染によるもの(自然地層)と考えられる

①-2:自然由来の汚染によるもの(盛土)と考えられる

①-3:水面埋立て用材料由来の汚染によるものと考えられる

①-4:上記三つによるものと考えられないもの

 

②:固体若しくは液体として、調査対象地に

②-1:埋設された履歴が認められた

②-2:飛散した履歴が認められた

②-3:流出した履歴が認められた

②-4:地下浸透した履歴が認められた

 

※上記の②-1~②-4に関して、「埋設」、「飛散」、「流出」又は「地下浸透」を明確に区 分できない場合については「②」とします。

 

③:調査対象地の施設において

③-1:製造履歴がある

③-2:使用履歴がある

③-3:処理履歴がある

 

※上記の③-1~③-3に関して、「製造」、「使用」又は「処理」を明確に区分できない場合については「③」とします。

 

④:固体若しくは液体を施設において貯蔵・保管されていた(ただし、環境大臣が定める特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置が講じられている施設において貯蔵・保管されていたものを除く)

 

⑤:②~④と同等程度に土壌汚染のおそれがあると認められ、その理由が

⑤-1:自然由来の汚染により基準不適合が認められた自然地層がある地点の近傍に位置する

⑤-2:調査対象地の盛土に用いられた盛土材料の掘削場所又は採取された地層において自然由来の汚染による基準不適合が認められている

⑤-3:自然由来の汚染により基準不適合である盛土を掘削した自然地層が調査対象地内にある

⑤-4:同一の水面埋立て用材料で造成された土地において基準不適合が認められた

⑤-5:その他

 

※上記の⑤-5については、土壌汚染のおそれがあると認められた理由を簡潔に記載する必要があります。

 

 

 

なお、第一種特定有害物質について①~⑤の土壌汚染のおそれがある場合、分解生成物についても「分解生成物(②-1)」のように記入します。

 

例:トリクロロエチレンの貯蔵・保管が認められた場合、分解生成物である 1,2-ジクロロエチレンについて「分解生成物(④)」と記入します。

 

分解生成物については、以下の記事を参照下さい。

 

 

土壌汚染対策法の特定有害物質のまとめ【環境省 公表の平成31年度 改正土壌汚染対策法含む】
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【様式 A-6】土壌汚染状況調査の対象地において自然由来又は水面埋立て土砂由来による土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類

 

様式A-6では、土壌汚染状況調査の対象地において自然由来又は水面埋立て土砂由来の土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類を整理します。

以下の図を参照下さい。

 

土壌汚染状況調査の対象地において自然由来又は水面埋立て土砂由来の土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類

 

 

選定の欄には、調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれのある特定有害物質の種類に「○」を記入する必要があります。

 

理由の欄の記入方法は、以下のとおりです。

 

①:調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかであり、その理由が

①-1:自然由来の汚染によるもの(自然地層)と考えられる

①-2:自然由来の汚染によるもの(盛土)と考えられる

①-3:水面埋立て用材料由来の汚染によるものと考えられる

①-4:上記三つによるものと考えられないもの

 

②:固体若しくは液体として、調査対象地に

②-1:埋設された履歴が認められた

②-2:飛散した履歴が認められた

②-3:流出した履歴が認められた

②-4:地下浸透した履歴が認められた

 

※上記の②-1~②-4に関して、「埋設」、「飛散」、「流出」又は「地下浸透」を明確に区 分できない場合については「②」とします。

 

③:調査対象地の施設において

③-1:製造履歴がある

③-2:使用履歴がある

③-3:処理履歴がある

 

※上記の③-1~③-3に関して、「製造」、「使用」又は「処理」を明確に区分できない場合については「③」とします。

 

④:固体若しくは液体を施設において貯蔵・保管されていた(ただし、環境大臣が定める特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置が講じられている施設において貯蔵・保管されていたものを除く)

 

⑤:②~④と同等程度に土壌汚染のおそれがあると認められ、その理由が

⑤-1:自然由来の汚染により基準不適合が認められた自然地層がある地点の近傍に位置する

⑤-2:調査対象地の盛土に用いられた盛土材料の掘削場所又は採取された地層において自然由来の汚染による基準不適合が認められている

⑤-3:自然由来の汚染により基準不適合である盛土を掘削した自然地層が調査対象地内にある

⑤-4:同一の水面埋立て用材料で造成された土地において基準不適合が認められた

⑤-5:その他

 

※上記の⑤-5については、土壌汚染のおそれがあると認められた理由を簡潔に記載する必要があります。

 

 

 

なお、第一種特定有害物質について①~⑤の土壌汚染のおそれがある場合、分解生成物についても「分解生成物(②-1)」のように記入します。

 

例:トリクロロエチレンの貯蔵・保管が認められた場合、分解生成物である 1,2-ジクロロエチレンについて「分解生成物(④)」と記入します。

 

分解生成物については、以下の記事を参照下さい。

 

 

土壌汚染対策法の特定有害物質のまとめ【環境省 公表の平成31年度 改正土壌汚染対策法含む】
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【様式 A-7】土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のチェック項目

 

様式A-7は、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地である場合に作成する必要があります。

 

土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立地に立地する場合のチェック項目は以下に示すとおりです。

 

(1) 公有水面埋立法の埋立地であることの確認

 

土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法の埋立地であることの根拠として、公有水面埋立法の届出書類、土地の登記事項証明書等を確認することが重要です。

 

(2) 公有水面埋立法の埋立地の造成が開始された時期の確認

 

土壌汚染状況調査の対象地を含む埋立地の造成が開始された時期が昭和52年3月14日以前昭和52 年3月15日以降を確認することが重要です。

また、土壌汚染状況調査の対象地を含む埋立地の造成が開始された時期の根拠として、公有水面埋立法の届出書類空中写真等を確認することが重要です。

 

(3) 廃棄物処理法の廃棄物が埋め立てられている場所でないことの確認

 

廃棄物処理法の水面埋立地でないことを確認廃棄物処理法の指定区域でないことを確認廃棄物処理法の廃棄物が埋め立てられていない土地であることを地方団体への聴取りによって確認することが重要です。

 

(4) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域であることの確認

 

 

 

【様式B】試料採取等対象物質の種類の特定

 

試料採取等対象物質の種類の特定では以下の内容を確認する必要があります。

 

 

1.土壌汚染対策法 施行規則 第3条第3項の都道府県知事からの通知

 

土壌汚染対策法 施行規則 第3条第3項は以下に記載する通りです。

 

都道府県知事は、調査実施者が土壌汚染対策法 第3条第1項又は第8項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする

 

 

 

以下の確認が重要です。

 

🔶 土壌汚染対策法 施行規則 第3条第3項の通知を都道府県知事に申請したかの確認

 

🔶 都道府県知事より、調査実施者が地歴調査において把握していなかった特定有害物質の種類について、調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると通知されたかの確認

 

 

上記の内容に関して確認を行い、回答が「はい」の場合、情報の入手・把握において収集した情報の内容の見直し及び追加調査を実施することが必要となります。

また、収集した情報の内容の見直し及び追加調査に関して、再度、様式A-1~様式A-4を作成し、行政へ提出する必要があります。

 

 

あまり、調査時のスケジュールで考慮さることがありませんが、この【当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする】の30日間は全体スケジュールとしては重要です。

 

 

 

2.試料採取等対象物質の選定

 

最終的に特定した試料採取等対象物質を整理するステップです。

以下の図を参照下さい。

 

特定した試料採取等対象物質

 

 

試料採取等対象物質の欄には、試料採取等対象物質とした特定有害物質の種類に「●」を記入する必要があります。

選定の欄には、調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれのある特定有害物質の種類に「○」を記入する必要があります。

 

理由の欄の記入方法は、以下のとおりです。

 

①:調査対象地において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかであり、その理由が

①-1:自然由来の汚染によるもの(自然地層)と考えられる

①-2:自然由来の汚染によるもの(盛土)と考えられる

①-3:水面埋立て用材料由来の汚染によるものと考えられる

①-4:上記三つによるものと考えられないもの

 

②:固体若しくは液体として、調査対象地に

②-1:埋設された履歴が認められた

②-2:飛散した履歴が認められた

②-3:流出した履歴が認められた

②-4:地下浸透した履歴が認められた

 

※上記の②-1~②-4に関して、「埋設」、「飛散」、「流出」又は「地下浸透」を明確に区 分できない場合については「②」とします。

 

③:調査対象地の施設において

③-1:製造履歴がある

③-2:使用履歴がある

③-3:処理履歴がある

 

※上記の③-1~③-3に関して、「製造」、「使用」又は「処理」を明確に区分できない場合については「③」とします。

 

④:固体若しくは液体を施設において貯蔵・保管されていた(ただし、環境大臣が定める特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置が講じられている施設において貯蔵・保管されていたものを除く)

 

⑤:②~④と同等程度に土壌汚染のおそれがあると認められ、その理由が

⑤-1:自然由来の汚染により基準不適合が認められた自然地層がある地点の近傍に位置する

⑤-2:調査対象地の盛土に用いられた盛土材料の掘削場所又は採取された地層において自然由来の汚染による基準不適合が認められている

⑤-3:自然由来の汚染により基準不適合である盛土を掘削した自然地層が調査対象地内にある

⑤-4:同一の水面埋立て用材料で造成された土地において基準不適合が認められた

⑤-5:その他

 

※上記の⑤-5については、土壌汚染のおそれがあると認められた理由を簡潔に記載する必要があります。

 

 

 

なお、第一種特定有害物質について①~⑤の土壌汚染のおそれがある場合、分解生成物についても「分解生成物(②-1)」のように記入します。

 

例:トリクロロエチレンの貯蔵・保管が認められた場合、分解生成物である 1,2-ジクロロエチレンについて「分解生成物(④)」と記入します。

 

分解生成物については、以下の記事を参照下さい。

 

 

土壌汚染対策法の特定有害物質のまとめ【環境省 公表の平成31年度 改正土壌汚染対策法含む】
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【様式C】人為等に由来する汚染のおそれがある土地における土壌汚染のおそれの区分の分類

 

人為等に由来する汚染のおそれがある土地における土壌汚染のおそれの区分の分類では以下の内容を確認する必要があります。

複数存在する場合は、複数記入する必要があり、土壌汚染のおそれの区分の分類を示した図面を添付するか、図面が土壌汚染状況調査の結果の報告書に含まれる場合は、その旨を記載する必要があります。

 

 

①土壌汚染のおそれの区分の分類に過去から現在までの施設配置を反映しているかの確認

土壌汚染状況調査の対象地に複数の工場又は事業場の立地履歴が認められる場合、立地履歴が認められた工場又は事業場ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類を実施しているかを確認することが重要です。

 

②下記の基準不適合土壌が存在するおそれが比較的多いと認められる土地に関する基準を踏まえ、基準不適合土壌が存在するおそれが比較的多いと認められる土地、少ないと認められる土地、ないと認められる土地の区分の分類を行ったかの確認

 

 

【②を判断する上で確認すべき事項】

 

・ 土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地を含んでいる

 

・ 現在又は過去に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体を埋設・飛散・流出・地下浸透した土地を含んでいる

 

・ 現在又は過去に特定有害物質を製造・使用・処理する施設の敷地であった土地を含んでいる

 

・ 現在又は過去に特定有害物質又は特定有害物質を含む固体・液体を貯蔵・保管する施設の敷地(環境大臣が定める地下浸透防止措置が講じられている施設を除く)であった土地を含んでいる

 

・ その他、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地を含んでいる

 

・ 自然由来で汚染された地層の土壌を盛土材料に用いたことによって盛土部分の土壌が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地のうち、当該土壌を掘削した地層と同質な状態でつながっている地層が深さ10m以浅に分布していない(分布していない又は深さ10mより深部に分布している)土地の範囲、及び当該盛土が調査対象地からの距離が 900m 以上にある土地から掘削した土壌であることもしくは、当該土壌の掘削を行った土地が、盛土または埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態(土壌溶出量基準または土壌含有量基準への適合性をいう)である場合において、土壌汚染状況調査の方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること(公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地は除く。)を含んでいる

 

・ 自然由来汚染調査及び水面埋立て土砂由来調査の対象となる土地を含んでいない

 

 

 

【様式D】自然由来又は水面埋立て土砂由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲

 

様式Dは、自然由来汚染調査による試料採取等の対象となる自然由来の汚染のおそれが認められた場合、又は水面埋め立て土砂由来調査による試料採取等の対象となる水面埋立て土砂由来の汚染のおそれが認められた場合に、当該土壌汚染のおそれが認められた特定有害物質の種類ごとに作成する必要があります。

 

自然由来又は水面埋立て土砂由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲では、以下の内容を確認することが重要です。

 

(1) 土壌汚染状況調査の対象地において認められた土壌汚染のおそれ

 

(2) 自然由来汚染調査による試料採取等の対象となる自然由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲

 

①自然地層における自然由来の汚染のおそれがある土地の範囲

土壌汚染状況調査の対象地において自然地層における自然由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲について確認することも重要です。

 

②専ら自然由来で汚染された地層の土壌を盛土材料に用いたことによる盛土部分の土壌汚染のおそれがある土地の範囲

 

(3) 水面埋立て土砂由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲

土壌汚染状況調査の対象地において水面埋立て土砂由来の汚染のおそれが認められる土地の範囲について確認することが重要です。

 

 

 

最後に…

 

今回は、Appendix No.18地歴チェックリスト:土壌汚染対策法 第3条 第8項 調査について、私なりに整理してみました。

 

学ぶべきことが沢山あったと実感しています。

 

【様式B】試料採取等対象物質の種類の特定の【当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して30日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする】の30日間って全体スケジュールとしては重要ですよね。

この30日間は行政の担当者によって、日数は異なると思いますが、対象地の操業内容が複雑であれば、最大30日間を計算に入れて、土壌汚染調査のスケジュールを組む必要があります。

 

また、調査契機は異なりますが、土壌汚染対策法 第3条 第1項調査と記録する内容は同じです。

 

 

 

さて、私は小説を寝る前に本としてゆっくり読みたいタイプの人間ですが、勉強で読む本や参考書はスマートフォンやタブレットで通勤中にAmazon Kindleで読み込むタイプです。

以下の本を何回も参考書のように読んでいます。

 

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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