土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の土壌含有量調査に係る測定方法
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。
一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。
なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。
そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。
議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。
そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。
更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。
実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。
そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。
私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。
土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。
今回は、Appendix No.10の土壌含有量調査に係る測定方法についてです。
私なりの解釈や概要を整理していきます。
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件は、
平成15年3月に環境省告示第19号とし公表されています。この告示の最終改正は平成31年3月です。環境省告示は第51号です。
土壌汚染対策法施行規則第6条第4項第2号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法は、下記の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、下記の測定方法の欄に掲げる方法により試料採取等対象物質の量を測定することと定められています。
また、作成された試料の重量とこれを摂氏105度で約4時間乾燥して得たものの重量とを比べて当該試料に含まれる水分の量を測定し、下記の方法により測定された試料採取等対象物質の量を当該乾燥して得たもの1キログラムに含まれる量に換算することと定められています。
以下の図を参照下さい。
検液は、以下の方法により作成することが定められています。
採取した土壌の取扱い
・採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収める。
・試験は土壌採取後直ちに行う。
・試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。
試料の作成
採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の2mm の目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。
ただし、 土塊及び団粒の粗砕に関しては、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと。
検液の作成
検液の作成に関しては、六価クロム化合物、シアン化合物及びその他(カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物及びほう素及びその化合物)で方法が異なります。
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物及びほう素及びその化合物の方法
試料液の調製
試料6 g以上を量り採り、試料(単位g)と溶媒(水(日本工業規格K0557に規定するA3又はA4のものをいう。以下同じ。)に塩酸を加え塩酸が1 mol/lとなるようにしたもの)(単位 ml)とを重量体積比3 %の割合で混合する。
溶出
調製した試料液を室温(概ね 25℃)常圧(概ね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約 200 回に、振とう幅を4cm 以上5cm 以下に調整したもの)を用いて、2時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器であって、溶媒の 1.5 倍以上の容積を持つものを用いる。
検液の作成
振とうにより得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後、必要に応じ遠心分離し、上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を採り、定量に必要な量を正確に量り採って、これを検液とする。
六価クロム化合物の方法
試料液の調製
試料6 g以上を量り採り、試料(単位g)と溶媒(純水に炭酸ナトリウム 0.005 mol(炭酸ナトリウム(無水物)0.53 g)及び炭酸水素ナトリウム 0.01 mol(炭酸水素ナトリウム 0.84 g)を溶解して1Lとしたもの)(単位 ml)とを重量体積比3%の割合で混合する。
溶出
調製した試料液を室温(概ね 25℃)常圧(概ね1気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約 200 回に、振とう幅を4 cm 以上5 cm 以下に調整したもの)を用いて、2時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器であって、溶媒の 1.5 倍以上の容積を持つものを用いる。
検液の作成
振とうにより得られた試料液を 10 分から 30 分程度静置後、必要に応じ遠心分離し、上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を採り、定量に必要な量を正確に量り採って、これを検液とする。
シアン化合物の方法
試料5~10 gを蒸留フラスコに量り採り、水 250 ml を加える。
指示薬としてフェノールフタレイン溶液(5 g/l;フェノールフタレイン 0.5 gをエタノール(95 %)50 ml に溶かし、水を加えて 100 ml としたもの)数滴を加える。アルカリの場合は、溶液の赤い色が消えるまで硫酸(1+35)で中和する。
酢酸亜鉛溶液(100 g/l;酢酸亜鉛(二水塩)100gを水に溶かして1Lとしたもの)20 ml を加える。
蒸留フラスコを蒸留装置に接続する。受器には共栓メスシリンダー250 ml を用い、これに水酸化ナトリウム溶液(20 g/l)30 ml を入れ、冷却管の先端を受液中に浸す。
蒸留フラスコに硫酸(1+35)10 ml を加える。
数分間放置した後蒸留フラスコを加熱し、留出速度2~3 ml/分で蒸留する。留出速度が速いとシアン化水素が完全に留出しないので、3 ml/分以上にしない。また、蒸留中、冷却管の先端は常に液面下 15 mm に保つようにする。受器の液量が約 180 ml になったら、冷却管の先端を留出液から離して蒸留を止める。冷却管の内外を少量の水で洗い、洗液は留出液と合わせる。
フェノールフタレイン溶液(5 g/l)2~3滴を加え、開栓中にシアン化物イオンがシアン化水素となって揮散しないよう手早く酢酸(1+9)で中和し、水を加えて 250 ml とし、これを検液とする。留出液中に硫化物イオンが共存すると、ピリジン-ピラゾロン法等の吸光光度法で負の誤差を生ずるので、硫化物の多い試料については、酢酸亜鉛アンモニア溶液(酢酸亜鉛二水和物 12 gに濃アンモニア水 35 ml を加え、さらに水を加えて 100 ml としたもの)10 ml を加えて沈殿除去する。
最後に…
今回は、Appendix No.10の土壌含有量調査に係る測定方法について、私なりに整理してみました。
学ぶべきことが沢山あったと実感しています。
土壌含有量調査は第二種特定有害物質のみが対象であり、自然由来を検証するための全含有量分析とは異なります。
全含有量分析?となったあなたは、以下の記事を参照ください。
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読
最後まで読んで頂きありがとうございました!