土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の資料調査において入手・把握する資料(参考例)
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。
一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。
なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。
そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。
議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。
そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。
更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。
実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。
そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。
私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。
土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。
今回は、Appendix No.19のAppendix No.19の資料調査において入手・把握する資料(参考例)についてです。
私なりの解釈や概要を整理していきます。
資料調査において入手・把握する資料(参考例)
資料調査において入手・把握する資料に関しては、大きく2つの観点で資料を分類することができます。
2つの観点は以下のとおりです。
🔷 資料の種類
🔷 資料の入手元
主な資料の種類は以下に示すとおりです。
1) 調査対象地の範囲を確定するための資料
2)土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する資料
3)特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な資料
4) 公有水面埋立地に関する情報
主な資料の入手元は以下に示すとおりです。
🔶 私的資料
🔶 公的届出資料
🔶 一般公表資料
私的資料の資料を提供する者又は収集する者は土地所有者等です。
公的届出資料の資料を提供する者又は収集する者は土地所有者等(公的届出資料の副本又は写し)です。
一般公表資料は調査実施者が収集します。
以下に資料調査において入手・把握すべき資料の種類(参考例)を図で整理しました。
図の中に記載されている以下の例について説明します。
「特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例(届出等、命令)」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/memo_h220330.pdf
当該資料には、特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透、製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行政手続の例が記載されています。
行政が個別の調査対象地における行政手続に係る届出書等に記載された特定有害物質の種類を踏まえ、試料採取等対象物質を特定するということです。
以下に定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透、製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行政手続の一部抜粋を記載します。
詳細は特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例(届出等、命令)を参照下さい。
法令名称 (条例除く。) | 条項 | 概要 ①誰が |
・水質汚濁防止法 ・水質汚濁防止法施行規則
| 法第5条 法第6条第1項 法第7条 法第10条 施行規則第3条 | ①工場又は事業場から公共用水域に排水を出す者(法第5条第1項)、地下に有害物質使用特定施設に係る水を浸透させる者(法第5条第2項) ②特定施設を設置するとき(法第5条)、設置施設が特定施設に指定されたとき(法第6条第1項)、構造等を変更しようとするとき(法第7条)、廃止するとき(法第10条) ③都道府県知事 ④特定施設の設置、特定施設に指定されたこと、変更内容、廃止を届出 |
水質汚濁防止法 | 法第14条の2第1項 | ①特定事業場の設置者 ②当該特定事業場で事故が発生し、有害物質又は油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したとき ③都道府県知事 ④事故内容を届出 |
水質汚濁防止法 | 法第14条の2第2項 | ①貯油事業場の設置者 ②貯油事業場で事故が発生し、有害物質又は油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したとき ③都道府県知事 ④事故内容を届出 |
・下水道法 ・下水道法施行規則 | 法第11条の2 第1項 施行令第8条の2 施行規則第6条第1項 | ①公共下水道に下水を排除しようとする者 ②継続して50m3/日以上の下水等を排除しようとするとき、下水の量又は水質を変更しようとするとき ③公共下水道管理者 ④下水道の使用開始を届出 |
・下水道法 ・下水道法施行令 ・下水道法施行規則 | 法第11条の2 第2項 施行令第8条の2 施行規則第6条第2項 | ①水濁法、DXN特措法(水質基準対象)の特定施設の設置者 ②継続して公共下水道に下水を排除しようとするとき ③公共下水道管理者 ④下水道の使用開始(特定施設)を届出 |
・下水道法 ・下水道法施行規則 | 法第12条の3 施行規則第8条 法第12条の4 施行規則第10条 法第12条の7 施行規則第12条 | ①継続して公共下水道へ下水を排除している事業者 ②特定施設を設置するとき(法第12条の3第1項)、設置施設が特定施設に指定されたとき(法第12条の3第2項)、構造等を変更しようとするとき(法第12条の4)、廃止するとき(法第12条の7) ③公共下水道管理者 ④特定施設の設置、変更内容、廃止を届出 |
・下水道法 ・下水道法施行令 | 法第12条の11 施行令第9条の10 法第12条の11に基づく自治 体条例 | ①継続して、基準に適合しない下水等を公共下水道へ排除する者 ②条例で、除害施設を設けなければならない等と定められているとき ③公共下水道管理者 ④除害施設の設置を届出 |
・ダイオキシン類対策特別措置法 ・ダイオキシン類対策特別措置法施行令 ・ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 | 法第12条(設置) 施行令第1条 法第13条(経過措置) 法第14条(構造変更) 施行規則第4条 法第18条(氏名等変更,廃 止) 施行規則第6条 | ①DXNsを発生する施設を設置しようとする者、している者 ②DXNsを発生し、大気あるいは公共用水域に排出する施設(特定施設)設を設置するとき(法第12条)、設置施設が特定施設に指定されたとき(法第13条)、構造等を変更しようとするとき(法第14条)、廃止しするとき(法第18条) ③都道府県知事 ④特定施設の設置、変更、廃止を届出 |
・クリーニング業法 ・クリーニング業法施行規則 | 法第5条第1項、第3項 施行規則第1条の3第1項、 第3項 | ①クリーニング所を開設しようとする者、している者 ②クリーニング所を開設するとき(法第5条第1項)、変更・廃止(法第5条第3項)したとき ③都道府県知事 ④クリーニング所の開設、変更・廃止を届出 |
最後に…
今回は、Appendix No.19の資料調査において入手・把握する資料(参考例)について、私なりに整理してみました。
学ぶべきことが沢山あったと実感しています。
特に特定有害物質の埋設、飛散、流出又は地下への浸透等の履歴確認する際に参考になり得ると考えられる行政手続の例(届出等、命令)のリストは確認しておく必要があります。
関連する法令と条項、概要を理解しておくことで、より作業効率の良い情報収集が可能となります。
さて、私は小説を寝る前に本としてゆっくり読みたいタイプの人間ですが、勉強で読む本や参考書はスマートフォンやタブレットで通勤中にAmazon Kindleで読み込むタイプです。
以下の本を何回も参考書のように読んでいます。
最後まで読んで頂きありがとうございました!