平成31年 改正土壌汚染対策法

地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(Appendix-6)の解読

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。

 

一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。

つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。

 

なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。

そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。

 

議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。

そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。

 

更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。

実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。

 

そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。

 

私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。

土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。

 

今回は、Appendix No.6地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法についてです。

 

私なりの解釈や概要を整理していきます。

 

地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件

地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件

 

 

地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件は、平成15年3月に環境省告示第17号とし公表されています。

この告示の最終改正は平成31年3月です。環境省告示は第49号です。

 

土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法は、特定有害物質の種類毎に土壌汚染対策法のガイドラインに記載されています。

 

以下の図を参照下さい。

 

第1種特定有害物質の地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法

 

第2種特定有害物質の地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法 第3種特定有害物質の地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法

 

 

さて、あなたも既にご存知のとおり、土壌汚染対策法の目的は以下の記載のとおりです。

 

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置等を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする

 

更に以下の記載が土壌汚染対策法のガイドラインで確認できます。

 

土壌汚染対策は…

1.新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること

2.適時適正に土壌汚染の状況を把握すること

3.土壌汚染による人の健康被害を防止すること

の三つに大別される。

これらのうち、新たな土壌汚染の発生を未然に防止するための対策は、有害物質を含む汚水等の地下浸透防止(水質汚濁防止法)、有害物質を含む廃棄物の適正処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)等により既に実施されている。

したがって、残る二つの対策、すなわち、適時適切に土壌汚染の状況を把握すること及び土壌汚染による人の健康被害を防止することが、法の主たる目的である。

 

 

 

あなたは既にお気づきだと思いますが、土壌汚染対策法は土壌汚染に関する法律なんです。

 

地下水汚染に関して、適時適正に地下水汚染の状況を把握することや地下水汚染による人の健康被害を防止することを直接的な目的としています。

つまり、土壌汚染がメインであるということです。

 

では、なぜ地下水汚染に関する基準があるのか?

 

それは土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取することによって人に健康被害が生ずるおそれを評価する為です。

 

整理すると土壌汚染状況調査(土壌ガス調査及び表層土壌調査)において、土壌ガス分析結果が0.1 ppm(ベンゼンのみ0.05 ppm)を超過せず、表層土壌調査の分析の結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準を超過しなかった場合、土壌汚染対策法に準拠した調査では完了ということになります。

 

あれ?

地下水汚染は調査の最初の段階から評価しないの?

表層土壌調査って表層から50cm程度の調査だよね?

もし、表層の土壌に問題がなくても…地下水が….

 

 

あなたのも上記の記載と同様の疑問が生まれませんか?

 

 

疑問は残りますが土壌汚染体対策法も完璧ではありません。

 

そして、土壌汚染対策法の目的の部分でも記載しましたが、地下水汚染は環境基本法の地下水環境基準や水質汚濁防止法の地下水浄化基準及び地下浸透基準によって直接的に評価される仕組みがあります。

 

日本国内で環境デューデリジェンスを実施する場合、土壌汚染対策法に準拠した調査方法が主に用いられるのが一般的です。

しかし、土壌汚染対策法の調査手順では、土地を評価すると言う観点で弱い部分があるということも事実です。

 

そんな時は環境基本法の地下水環境基準や水質汚濁防止法の地下水浄化基準及び地下浸透基準によって直接的に調査対象地の地下水を評価することも重要です。

 

ちなみに環境基本法の地下水環境基準や水質汚濁防止法の地下水浄化基準及び地下浸透基準の概要は以下のとおりです。

 

地下水環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

地下水浄化基準別表第2(第9条の3 関係)

水質汚濁防止法においては、特定事業場(有害物質を製造、使用又は処理する特定施設を設置する事業場。)から有害物質を含む水の地下浸透があったことにより、人の健康影響又はそのおそれがあると認める場合には、環境省令で定めるところにより、特定事業場の設置者又は設置者であった者に対し、地下水の浄化措置を命令することができる。環境省令においては、有害物質の種類毎に浄化基準を定め、当該基準を達成することを求めている。

 

地下浸透基準

水質汚濁防止法においては、特定事業場から地下に浸透する水に関して、有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当するものは地下へ浸透させてはならないとしている。環境省令において、有害物質を含むものとしての要件とは、「環境大臣が定める方法により検定した場合において当該有害物質が検出されること」とされている。

 

地下浸透基準は、「環境大臣が定める方法により検定した場合において当該有害物質が検出されること」と記載されており、基準値一覧表は法規制の中に存在しません。

つまり、公定法の定量下限値ということなのでしょう。

 

最後に…

 

 

今回は、Appendix No.6地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法について、私なりに整理してみました。

 

学ぶべきことが沢山あったと実感しています。

地下水の評価は、基本的に法律が別ということでしたね。

環境デューデリジェンスの際に土壌汚染対策法に基づく調査という文言には要注意です(笑)。

 

あなたはどうでしたか?

 

だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?

しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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