こんなことを書いてます
土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。
一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。
なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。
そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。
議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。
そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。
更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。
実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。
そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。
私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。
土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。
今回は、Appendix No.8の第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法についてです。
私なりの解釈や概要を整理していきます。
ちなみにこの記事内の記載は、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の土壌溶出量調査及び土壌含有量調査における土壌試料の採取方法を示すものです。
つまり、表層土壌調査における第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質を対象とした土壌試料採取ということです。
もちろん、深度方向調査(深い深度の土壌を採取する調査)においても該当する記載がありますので、私の経験上、読者の方には有効は情報となると考えています。
第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法
基本的な手順
第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質を対象とした土壌試料採取の試料採取から分析までの基本的なステップは以下のとおりです。
土壌汚染対策法のガイドラインにも以下と同様内容が記載されています。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表又は明らかでない場合
採取:
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表又は明らかでない場合は表層の土壌(地表から深さ5 cmまでの土壌)と深さ5~50 cmまでの土壌を採取し、それぞれ容器に保管します。
分析の準備:
(1)分析室にて採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾します。
(2)風乾後、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕(土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと)した後、非金属製の2 mm の目のふるいを通過させます。
(3)表層の土壌と深さ5~50 cm までの土壌を採取した地点について、両者を同じ重量を十分混合して分析用試料を作成します。
分析:
土壌中の試料採取等対象物質の量を決められた試験方法で分析します。
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌を採取した場合
採取:
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌を採取し、容器に保管します。
分析の準備:
(1)分析室にて採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾します。
(2)風乾後、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕(土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこと)した後、非金属製の2 mm の目のふるいを通過させます。
汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌を採取した地点は、これを分析用試料とします。
分析:
土壌中の試料採取等対象物質の量を決められた試験方法で分析します。
表層土壌調査において、汚染のおそれが生じた場所の位置が地表又は明らかでない場合と汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌を採取した場合では、少しステップが異なることが理解できると思います。
どのような例が各々ケースに該当するかを図で整理してみました。
図に整理するとやはり理解しやすいですね。
土壌採取に関しては、以下の記事を参照ください。
試料採取深度の決定
土壌溶出量調査及び土壌含有量調査では、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cmまでの土壌(ただし、地表から深さ10mまでの土壌に限る)を採取し、分析用試料とします。
既に図で整理していますが、地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合や、アスファルト等の下に砕石や砂利がある場合、落葉、落枝及びその腐朽物等がある場合は、それらを除いた土壌表面を基準とすることになります。
以下の記事が少し参考になると思います。
汚染のおそれが生じた場所の位置に該当する、有害物質使用特定施設及び関連する施設の底や地中配管等、試料採取等対象物質の使用や保管場所、漏洩場所等、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる部分が地表よりも深い場合には当該施設等の直下を基準とします。
汚染のおそれが生じた場所が旧地表であるときは、旧地表面から50 cm区間の土壌を深度方向に均等に採取します。
同じ区画で汚染のおそれが生じた深度が異なると以下の図のようになります。
複雑な土壌採取になりますね(笑)。
でも、評価の根拠となる重要な試料となるので適切に理解する必要があります。
試料採取方法
試料採取は、地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合は、コンクリートカッター等で削孔した上で、移植ゴテ、スコップ、ダブルスコップ、ハンドオーガー、簡易式ボーリングマシン等を適宜、試料採取地点の状況に応じて用いて行います。
土壌を採取する上で重要なことがいくつかありますが、最重要項目は以下のとおりです。
使用するダブルスコップやハンドオーガーは使用し、地点を移動する前に必ず洗浄しなければなりません。
試料採取地点間における汚染の拡散を防ぐためです。
土壌試料の品質を確保する為に、土壌採取器具の洗浄水を分析にして試料採取地点間における汚染の拡散を評価することもあります。
海外ではEquipment Blankと呼ばれています。
現状、土壌採取器具の洗浄水の分析までは土壌汚染対策法のガイドラインで求められていませんが、グローバル基準では実施されていることです。
次に試料採取方法の手順を記載していきます。
土壌汚染対策法のガイドラインでは以下の記載があります。
汚染のおそれが生じた場所が地表と同一又は不明な場合の試料採取
①舗装部分の掘削:
舗装部分は、その下の土壌を撹乱しないように、カッター、コアカッター、エアーピック等で掘削する。舗装下に砕石がある場合はこれも除去する。
②試料採取:
表層の土壌の採取
移植ゴテ、スコップ、ダブルスコップ、ハンドオーガー、簡易式ボーリングマシン、ロータリー式ボーリングマシン等で表層から深さ5 cm までを採取する。
ボーリングマシンを使用する場合は、無水掘りとする。
通常は試験に必要な土壌量を確保するため表層の土壌を多く採取するので、5~50 cmの土壌採取範囲よりも水平方向に広い範囲で土壌を採取することとなる。
地表から5~50 cmの土壌の採取
地表から5~50 cm 区間において、土壌を深度方向に均等に採取する。
ダブルスコップ、ハンドオーガー、簡易式ボーリングマシン、ロータリー式ボーリングマシン等を用いて5~50cm を同じ直径で掘削し、掘削土壌すべてを試料とすればよい。
ボーリングマシンを使用する場合は、無水掘りとする。
また、1回のボーリングで測定に必要な土壌試料の量が不足する場合には、隣接する地点で複数孔から採取してよい。
バックホウ等の重機を使用する場合は、ピットを掘削してその側面から5~50 cmの土壌を均等に採取することとする。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い場合の試料採取
①舗装部分の掘削:
舗装部分は、その下の土壌を撹乱しないように、カッター、コアカッター、エアーピック等で掘削する。舗装下に砕石がある場合はこれも除去する。
②試料採取:
汚染のおそれが生じた場所に該当する地下配管、地下ピット等の施設の直下を基準とし、深さ50 cm区間の土壌を深度方向に均等に採取する。
試料採取のための掘削による汚染物質の拡散や安全管理上の問題から当該施設の直下における試料採取が困難な場合には、当該施設に隣接する地点(当該施設から1 m程度までの間)とする。
汚染のおそれが生じた場所が旧地表であるときは、旧地表面から50 cm 区間の土壌を深度方向に均等に採取する。
試料採取の方法はダブルスコップ、ハンドオーガー、簡易式ボーリングマシン、ロータリー式ボーリングマシン等を用いて深さ50 cm区間の土壌を同じ直径で掘削し、掘削土壌すべてを試料とする。
バックホウ等でも土壌試料を採取することができるので臨機応変に対応することが重要ですね。
ただし、あくまでも上述の記載は、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に関する土壌採取が対象です。
揮発性の高い第一種特定有害物質の土壌採取とは少し異なるということを理解しておかなければなりません。
必要な土壌試料の量
分析測定に必要な土壌試料の量は、対象となる特定有害物質の種類及び測定方法によって異なります。
更に、一つの地点において複数の特定有害物質を分析しなければならない場合には、その組み合わせにより必要な土壌試料の量が異なります。
したがって、事前にどの程度の土壌試料を採取しなければならないのかを分析会社へ確認することが重要です。
土壌汚染対策法のガイドラインでは、参考として各特定有害物質の溶出量及び含有量の測定に必要な風乾土(2 mm 以上の粒子を除いた重さ)の目安が記載されています。
現地では湿潤土を、礫等を含んだ状態で採取するため、含水量や2 mm 以上の粒子分を見込んで採取量を決定することが重要です。
採取した試料の取扱い
採取した土壌試料は、礫・大きな植物根等を除いた後、ガラス製容器又は測定の対象物質が溶出及び吸着しない容器に保管しなければなりません。
分析結果の品質を守る為にはとても重要なことです。
ただし、「ほう素及びその化合物」と「ふっ素及びその化合物」はガラス製容器から溶出するおそれがあるため、ガラス製容器に保存してはいけません。
一般的には市販されているジップロック等が容器として使用されています。
採取試料後は速やかに分析室へ搬入し、直ちに測定を行うことが必要です。
また、測定を直ちに行えない場合には、冷暗所に保存し、できるだけ速やかに測定を行う必要があります。
最後に…
今回は、Appendix No.8の第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質に係る土壌試料採取方法について、私なりに整理してみました。
学ぶべきことが沢山あったと実感しています。
地下水の評価は、基本的に法律が別ということでしたね。
環境デューデリジェンスの際に土壌汚染対策法に基づく調査という文言には要注意です(笑)。
あなたはどうでしたか?
だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?
しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました!