こんなことを書いてます
土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、Appendix No.1からAppendix No.25まであります。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。
一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。
なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。
そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。
議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。
そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。
更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。
実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。
そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。
私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。
土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。
今回は、Appendix No.4の地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続についてです。
私なりの解釈や概要を整理していきます。
要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の対象外とするための要件として示された「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認に係る手続
この専門サイトおよび土壌汚染対策法のガイドラインを熟読されているあなたは既にご存知だと思いますが、土壌汚染調査等において土壌汚染の存在が発覚した場合、土地の所有者等、指定調査機関(土壌汚染対策法に関する法令調査を実施することができる会社等)及び行政の手続きにより、土壌汚染等が発覚した対象地は要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された土地は、土壌汚染対策法上、勝手に土地の形質の変更ができないことになっています。
しかし、法律の構造上、例外に該当する事項が土壌汚染対策法には記載されています。
あなたは知っていましたか?
もし、知らなかった場合、この記事を読み進めてください。
しかし、どのような内容が記載されていくか検討がつきませんよね(笑)。
私も書きながら、考えています……。
ではでは、以下に詳細な内容を記載していきます。 まずは、概要について記載していきます。
概要
rまずは、上述した「例外に該当する事項」の説明の前に要措置区域と形質変更要届出区域の違いを説明していきます。
そもそも、この要措置区域と形質変更要届出区域を理解していないとこの記事はチンプンカンプンになってしまいます。
ざっくり言うと、いずれの区域も土壌汚染対策で定められている土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超過した汚染土壌が存在する土地という認識で問題ないのですが、人や周辺の土壌及び地下水環境に影響を与えるという観点では、大きく異なります。
ちなみに土壌汚染対策法のガイドラインでは以下のように私の上述の文章を表現しています。
基準に適合しない汚染状態になる土地については、当該汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域に、当該汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとは言えない場合には形質変更時要届出区域に、それぞれ区分して指定することとしている。
もし、あなたが要措置区域とは?となっている場合、以下の記事をお読み下さい。
【曖昧な理解ではダメ!】土壌汚染対策法の要措置区域とは?その1
さてさて、本題です。
要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外として通常の管理行為、軽易な行為その他の行為が認められており、そのうちの一つとして、以下のいずれにも該当しない行為が要件として挙げられています。
イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
ロ 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が 10 m2 以上であり、かつ、その深さが50 cm以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1m浅い深さ以上)であること。
ハ 土地の形質の変更であって、その深さが3m以上(②の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1m浅い深さ以上)であること。
また、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の対象外として同様な行為が認められており、そのうちの一つとして、以下のいずれにも該当しない行為が要件として挙げられている。
イ 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること
ロ 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が 10 m2 以上であり、かつ、その深さが50 cm以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1m浅い深さ以上)であること
ハ 土地の形質の変更であって、その深さが3m以上(②の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1m浅い深さ以上)であること
ニ 他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該自然由来等形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと(区域間移動又は飛び地間移動)
ホ 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の形質変更時要届出区域の間において、一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること(区域間移動又は飛び地間移動)
Appendix No.4では、要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外及び形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の対象外とするための要件として示された「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認に係る手続について記載されています。
帯水層の深さに係る確認の申請
「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認を求める者は、都道府県知事に記載した申請書を提出しなければなりません。その際、書類及び図面を添付しなければなりません。
なお、下記の記載のうち地下水流向を推定した資料とは、土壌汚染対策法のガイドライン「5.4.3(4)、5)地下水流向の推定方法」により作成される書類あるいは図面です。
申請書記載事項
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②要措置区域等の所在地
③要措置区域等のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由
④③の地下水位の観測の結果
⑤観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ
添付書類及び図面
①申請書記載事項の③の井戸の構造図
②申請書記載事項の③の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域等の図面(井戸と要措置区域等の平面的位置関係を示す図面)
③申請書記載事項の⑤の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類(地質柱状図)
上記①から③までのほかに、申請書記載事項の③の添付書類及び図面として、地下水位等高線図又は地下水流向を推定した書類があればよいということになります。
申請書記載事項の③要措置区域等のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由に関して、記載例は以下のとおりです。
確認を求める者は、要措置区域等内に地下水位を観測するための井戸を設置し、地下水位を観測する必要があります。
この観測は、地下水位の季節変動があることを踏まえ、少なくとも3ヶ月ごとに行うことが適当であり、年間を通じた観測の結果及び地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さを都道府県知事に提出することになります。
また、潮汐の干満の影響を受ける臨海部等、明らかに日あるいは月単位で地下水位の変動が予想される要措置区域(又は形質変更時要届出区域)では、これらの地下水位の変動を考慮する必要があります。
都道府県知事による確認
帯水層の深さに係る確認の申請を受けた都道府県知事は、要措置区域等内にある帯水層のうち最も浅い位置にあるものの深さを確認するために、以下の①から④までのポイントについてそれぞれの括弧内の書類等により検討することになります。
① 地下水位を観測するための井戸が要措置区域等内にあるか(井戸と要措置区域等の平面的位置関係を示す図面)。
② 当該井戸の観測対象となる帯水層は最も浅い帯水層か(井戸の構造図、地質柱状図、及び地下水位等高線等の地下水流向を推定した資料)。
③ 地下水位の季節変動を考慮し、少なくとも3ヶ月ごとに地下水位を観測し、帯水層のうち最も浅い位置の深さを確認したか(地下水位の観測結果)。
④ 要措置区域等内にある最も浅い帯水層の深さを定めた判断が合理的であると認められるか(井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに地下水位の観測結果)。
要措置区域等内にある最も浅い帯水層の深さを定めた判断が合理的であると認められるか否かの確認方法の具体例は以下のとおりです。
また、帯水層の深さを確認するための地下水位観測期間中に、当該要措置区域等の近傍において、観測対象の帯水層からの揚水が行われることにより、その揚水行為が当該地下水位観測に影響を及ぼす場合があります。
したがって、都道府県知事は、確認を求める者に対し、その情報収集(揚水行為の有無、当該要措置区域等と揚水場所の位置関係、揚水量、揚水期間等の揚水状況)を求めるか、又は自ら収集し、地質水文学の見地から当該観測井への影響の度合いを判断しなければならりません。
私の経験上、環境コンサルタント会社の専門家や大学の専門家に相談することを推奨します。
都道府県知事による確認の取消し
地表から一定深さまでに帯水層がない旨の都道府県知事の確認を受けた者は、要措置区域等における土地の形質の変更に着手することになります。
都道府県知事は、当該土地の形質の変更期間中、確認を行った地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握する必要があると認めるときは、当該確認を受けた者に対し、地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができます。
したがって、都道府県知事は、以下の場合、「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨の確認を取り消し、その確認を受けた者に通知する必要があります。
通知を受けた者は、当該要措置区域等における土地の形質の変更を直ちに中止し、又は改めて「地表から一定の深さまでに帯水層がない」旨、都道府県知事に確認を受けなければなりません。
① 規則第44条第1項により条件とされた報告その他の資料により、当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなった場合
② ①の報告がなかった場合
最後に…
今回は、Appendix No.4の地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認に係る手続について、私なりに整理してみました。
学ぶべきことが沢山あったと実感しています。
要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外として通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は最低限でも理解しておく必要がありますね。
あなたはどうでしたか?
だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?
しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました!