こんなことを書いてます
土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、AppendixNo.1からAppendixNo.25まであります。
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。
一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。
つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。
なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。
そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。
議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。
そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。
更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。
実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。
そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。
私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。
土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。
今回は、Appendix No.14の措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度についてです。
私なりの解釈や概要を整理していきます。
措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度に係る基本的考え方
目標土壌溶出量及び目標地下水濃度は、平成31年4月の改正土壌汚染対策法で新たに土壌汚染対策法に加わった単語です。
正直なところ私もチンプンカンプンなので、土壌汚染対策法のガイドラインに記載されている内容を整理していく形で理解を深めていきたいと考えています。
まずは、この目標土壌溶出量及び目標地下水濃度が設定されることになった背景を書いていきます。
この記事で書いていく目標土壌溶出量及び目標地下水濃度はあくまでも措置完了条件に関する目標土壌溶出量及び目標地下水濃度のことです。
あなたは既にご存知だと思いますが、土壌溶出量に関する基準不適合土壌が存在する土地が要措置区域又は形質変更時要届出区域のいずれに指定される条件の1つに地下水経由での人への暴露のおそれがあるか否かの判断があります。
補足すると、地下水汚染が生じていて、地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲に飲用井戸等が存在するか否かという表現にもなります。
平成31年4月以前の旧法においては、土壌汚染が発覚し、その土地が要措置区域に指定された後、実施措置を講じ区域解除を目指す場合、以下の措置について基準不適合土壌がある範囲についてそれぞれの措置(浄化・対策工事)を行い、工事終了後に要措置区域内の地下水の下流側の工事を行った場所の周縁に設置した観測井戸において地下水基準に適合することを確認する必要がありました。
◆ 原位置封じ込め
◆ 遮水工封じ込め
◆ 土壌汚染の除去
◆ 遮断工封じ込め
◆ 不溶化
平成31年4月以降の改正土壌汚染対策法では、人の健康へのリスクの観点から摂取経路が遮断されれば十分であることから、要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において、工事の実施後に地下水基準に適合することを評価する地点を設定し、措置完了条件として、当該評価地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成すべき第二溶出量基準未満の土壌溶出量(目標土壌溶出量)及び地下水濃度(目標地下水濃度)を設定できることとなっています。
そして、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は当該土壌がある範囲について措置(浄化・対策工事)を行い、工事終了後に観測井戸において目標地下水濃度を超えない汚染状態であることを確認することになっています。
なお、土壌汚染の除去については、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において当該措置を実施する場合に限り、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定することになっています。
ここまでの整理で、私はなんとなく目標土壌溶出量などのイメージが理解できている感じです。
そして、目標土壌含有量は設定されていない(存在しない)ということを理解しました。
まだまだ、このAppendix 14を私なりに整理していきます。
浄化対策工事で上述の措置の中に記載がなかった透過性地下水浄化壁や揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を採用する場合、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度はどうなるのか調べてみました。
透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止については、浄化壁等の設計により透過後の地下水濃度を制御することが可能であることから、評価地点を設定し、かつ、目標地下水濃度を設定することができます。
そして、目標土壌溶出量の設定は不要です。
揚水施設による地下水汚染の拡大の防止については、揚水により地下水の流向及び流速等を適切に管理することにより汚染の拡大を防止する措置であり、地下水濃度の管理は技術的に困難であるため、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度の設定はできません。
この揚水施設による地下水汚染の拡大の防止に関する解釈は、私個人の感想としては意外でした。
揚水施設による地下水汚染の拡大の防止においても、地下水濃度の低減はできると考えているからです。ただ、確かに管理という観点だと技術的に困難であるという理解になりますね。
以下の重要なことが土壌汚染対策法のガイドラインに記載されていました。
土地所有者等が目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定した汚染除去等計画を提出した際には、都道府県知事は汚染除去等計画や措置完了報告の内容を確認する必要が生じる。
なお、従前と同様に、汚染の除去等の措置により土壌溶出量基準を満足させ地下水基準適合を確認することにより、要措置区域を解除(形質変更時要届出区域にも指定されない)する方法も、引き続き認められる。
そして、要措置区域における措置完了条件の考え方は以下のとおりです。
工事の実施後に地下水基準に適合することを評価する地点を設定し、措置完了条件として、当該評価地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成すべき目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定する。
その上で、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は当該土壌がある範囲について措置(工事)を行い、工事終了後に観測井において目標地下水濃度を超えない汚染状態であることを確認する方法。
従前と同様に、汚染の除去等の措置により土壌溶出量基準を満足させ地下水基準適合を確認することにより、要措置区域を解除(形質変更時要届出区域にも指定されない)する方法。
措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度の計算ツール
土壌汚染対策法のガイドラインに基づくと、措置の完了条件の設定(目標値の設定)の考え方は以下の通りです。
🔶 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定するに当たっては、評価地点を設定することが必要。
🔶 評価地点は、要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において任意に設定できる。
ただし、都道府県から土地の所有者等に飲用井戸等の位置に関する情報を提供することは、個人情報保護等の観点から適当ではない場合にあっては、評価地点を当該要措置区域のある敷地の地下水の下流側の境界等に設定することができる。
🔶 指定の事由となった飲用井戸等が情報公開されている災害時協力井戸等である場合は評価地点として当該井戸を選定することができる。
🔶 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を算出するに当たっては、環境省ホームページで公開されている措置完了条件計算ツールを活用することができる。
🔶 旧法と同様に目標土壌溶出量及び目標地下水濃度として、それぞれ土壌溶出量基準及び地下水基準を設定する場合は計算ツールを用いることはない。
🔶 措置完了条件の設定の際の評価期間は、Appendix「1. 特定有害物質を含む地下水が到達しうる距離の考え方」と同様に、評価を開始しようとする時点から100 年間です。
🔶 周囲に飲用井戸等が存在する要措置区域において高濃度の土壌汚染が残置されることは望ましくないことから、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度は第二溶出量基準の値を上限とする。
そして、目標土壌溶出量と目標地下水濃度は以下のように設定することになります。
目標土壌溶出量
安全側の検討として、基準不適合土壌は帯水層のみに分布しているものとし、目標土壌溶出量は目標地下水濃度と同値とする。
目標地下水濃度
帯水層の地下水を対象とした水平方向の移流分散解析により、評価地点において地下水基準を満足する措置実施範囲の地下水濃度を求め、これを目標地下水濃度とする。
目標土壌溶出量と目標地下水濃度に関する位置のイメージ図は以下のとおりです。
措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度の計算ツールの詳細は、以下の記事を参照してください。
措置の過程で生じる分解生成物への目標地下水濃度の適用性について
地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置を実施する際、措置の種類によっては、措置の効果の確認のために観測井を設置したうえで地下水の水質を測定し、地下水汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認することとなっています。
平成31年4月以降の改正土壌汚染対策法では、評価地点を定め目標地下水濃度に適合することを確認することが措置完了条件の基本であると記載されており、区域指定の対象となった物質について、観測井における地下水濃度が目標地下水濃度に適合していることを確認することが措置完了条件になるということです。
では、省エネやエコが主流の環境省の方針の中で汚染の除去の原理として分解を伴う場合や措置実施期間が長期にわたる場合はどうなるのでしょうか?
土壌汚染対策のガイドラインに以下の記載がありました。
汚染の除去の原理として分解を伴う場合や措置実施期間が長期にわたる場合、区域対象物質の種類によっては分解生成物を生じることがある。
この場合、下記の措置を実施する際には、分解生成物の量を測定することが必要、あるいは測定することが望ましいとされているが、親物質の半減期は汚染サイトごとに異なり一律に与えることができず、措置完了条件計算ツールを用いて娘物質の目標地下水濃度を設定することはできないため、娘物質の地下水濃度は地下水基準を用いて評価することとなる。
上の図は分解生成物の量を測定することが必要、あるいは測定することが望ましいとされているが、親物質の半減期は汚染サイトごとに異なり一律に与えることができないケースのイメージ図です。
<分解生成物の量を測定する必要のある措置の種類>
🔹 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止(分解する方法による場合のみ)
🔹 原位置浄化による土壌汚染の除去(化学的に分解する方法、生物学的に分解する方法)
<分解生成物の量を測定することが望ましい措置の種類>
🔹 地下水の水質の測定
🔹 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
🔹 原位置浄化による土壌汚染の除去(分解する方法以外の方法で不飽和帯を対象とした場合)
一方、特定有害物質の半減期は、措置を実施したサイトにおいて地下水濃度を継続的に観測することによって当該サイトに固有な値を求めることが可能な場合もあることから、土地の所有者等によっては自ら求めた半減期の値を用いて措置完了条件計算ツールとは別の方法で計算された値を目標地下水濃度として評価することも想定される。
土地の所有者等が措置完了条件計算ツールとは別の方法で地下水汚染到達範囲や目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を求めた場合、以下の条件を満たしているとして都道府県知事が妥当性を確認すれば、それらの値を使用することも可能です。
❖ 三次元シミュレーションモデルであること
❖ 詳細な調査に基づいてサイトの地盤構造が詳細にモデル化されていること
❖ 措置完了条件計算ツールと比べてより精度の高いモデルであること
まあ、なかなか別の方法で計算する人はいないと思いますが…。このような記載が法律のガイドラインって感じですね(笑)。
最後に…
今回は、Appendix No.14の措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について、私なりに整理してみました。
学ぶべきことが沢山あったと実感しています。
目標土壌溶出量と目標地下水濃度は改正法による新しい設定項目です。
私の感覚では、法規制として緩和されているイメージです。
いや、緩和という言うよりは、現場レベルに合うように合理化されているという感じです。
あなたはどうでしたか?
だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?
しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました!