平成31年 改正土壌汚染対策法

平成31年に環境省が改正する土壌汚染対策法の概要(調査契機)

改正土壌汚染対策法の調査契機に関する変更点の概要を環境DDの観点で調べてみた結果

 

環境省は平成30年4月1日に改正土壌汚染対策法の第1段階施行を実施しました。そして、平成31年4月1日に改正土壌汚染対策法の第2段階施行を実施します。

土壌汚染対策法に準拠した土壌汚染問題に関する土地の評価は、日本国内における環境デューデリジェンスのベースとなる評価方法の1つと言えます。

したがって、その土壌汚染対策法が環境省により改正させるのであれば、その概要を企業の環境DD担当者や環境デューデリジェンスを実施する環境コンサルタント会社は理解しておく必要があります。

 

少なくとも改正の概要は把握しておかなければなりません。

 

私もその1人なので、この記事では平成31年の改正土壌汚染対策法の概要を少し勉強してみたいと思います。

私が把握している改正内容は数多くあるので、私がわかりやすいところから順番に勉強してみようと思います。

 

前回は、地歴調査に注目して平成31年度の改正土壌汚染対策法の概要を整理してみました。

 

平成31年 環境省が改正する土壌汚染対策法の概要 地歴調査
平成31年に環境省が改正する土壌汚染対策法の概要(地歴調査)改正土壌汚染対策法の地歴調査に関する変更点の概要を環境DDの観点で調べてみた結果 環境省は平成30年4月1日に改正土壌汚染対策...

 

今回は調査契機に関連する土壌汚染対策法の改正です。

ただし、調査契機は間接的に環境デューデリジェンスに関係する項目です。

どちらかというと、操業中の土地の改変に関連する改正項目です。

 

しかしながら、M&A取引のクロージング後に影響する可能性がある改正項目になるので、この改正項目を見据えた環境DDが必要になることは言うまでもありません。

ちなみに環境省による改正土壌汚染対策法の詳細な周知は、以下のサイトを参照下さい。

 

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)

 

私は特に以下の通知を読み込んでみました。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(平成31年3月1日付け環水大土発第1903015号 環境省水・大気環境局長通知)

 

茶ポール
茶ポール
今回の記事の内容は直接的に環境DDには関連しないってことか?
のみエコ
のみエコ
茶ポールさん、そのとおりです。しかし、M&A取引のクロージング後に影響する可能性があることは事実です。
茶ポール
茶ポール
クロージング後ってことは、PMIか?
のみエコ
のみエコ
そのとおりです!Post Merger Integration(PMI)の中で買い手企業のプランを実施する際に影響を及ぼす可能性があります。したがって、環境DDで的確に見極めたいポイントですね。

一時的な免除中の土地における土地の形質の変更に関する改正

 

実はこの改正は、平成31年の改正土壌汚染対策法の一番のポイントです。

ただ、環境デューデリジェンスの観点で、考えると必ずしもそうではないということです。

 

改正のポイントを少しづつ整理しながら、書いていきます。

 

一時的な免除中の土地における土地の形質の変更と書いていますが、土壌汚染対策法の第4条に関する3,000㎡の土地の形質変更に関することではありません。

この一時的な免除中の土地における土地の形質変更は、土壌汚染対策法の第3条に関する関する内容です。

 

有害物質に関する特定施設を廃止する場合、対象地における継続した工場等の操業などの観点から土壌汚染状況調査の一時的な免除を受けることができる土壌汚染対策法の第3条第1項のただし書があります。

ただし書が認められる条件は、以下の申請に係る土地が(イ)から(ハ)までのいずれかに該当することが確実であると認められる場合です。

 

(イ) 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
この「工場・事業場」は、使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じものか、又は関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないものに限られる。これに該当するものとしては、例えば、以下の場合が考えられる。ⅰ)引き続き同一事業者が事業場として管理する土地のすべてを、一般の者が立ち入ることのない倉庫に変更する場合

 

ⅱ)同一敷地内において同一事業者が有害物質使用特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止して更地とし、有害物質使用特定施設以外の施設で引き続き事業を行う場合

 

ⅲ)同一敷地内において同一事業者が有害物質使用特定施設とそれ以外の施設の両方を有して事業場として管理していた場合であって、有害物質使用特定施設を廃止し、その跡地に有害物質使用特定施設又はそれ以外の施設を新設し、当該新設した施設と従前の有害物質使用特定施設以外の施設を用いて引き続き事業を行う場合

 

ⅳ)有害物質使用特定施設を使用した事業が継続されるが、土地の占有者が変更される(名義変更のみで有害物質使用特定施設が承継される)場合

 

ⅴ)有害物質使用特定施設を廃止し、新たな施設を設置するまでの間、更地として社内保有し、管理する場合(新たな施設の設置時期は明確であるものとする。)

 

ⅵ)有害物質使用特定施設を廃止し、譲渡等による土地の所有者の変更後、新たに施設を設置し、工場・事業場としての管理がなされる場合

なお、「使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じ」であれば、「関係者以外の者が敷地に立ち入ることができる」としても確認の要件に該当する。例えば、一般の者も立ち入ることができる大学の敷地について、有害物質使用特定施設である研究施設が廃止された後に、引き続き同じ大学の敷地として用いられる場合が該当する。

 

(ロ) 小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合

「小規模な工場・事業場」とは、事業用の建築物が居住用の建築物と比較して著しく大きくなく、工場・事業場の敷地のごく一部に住居があるのではなく工場・事業場と住居が一体として設置されていると一般に認識される程度の規模の工場・事業場をいう。

 

(ハ) 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山
等の敷地

鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づき、土壌汚染による人の健康被害の防止のための措置が行われることから、法に基づく調査義務を一時的に免除することができることとするものである。

なお、同法に基づく措置が的確に行われていない場合には、都道府県知事は、法第56条第2項に基づき、産業保安監督部長に対し協力を求め、又は意見を述べる等の対応ができるものである。

 

ただし書を提出すると、有害物質に関する特定施設を廃止する場合でも直ちに土壌汚染状況調査を実施する必要がないということです。

そして、工場などの土地全体を占める操業を廃止する際に、過去の有害物質に関する特定施設を廃止に関する土壌汚染状況調査も併せて実施するという流れが今までの土壌汚染対策法の流れになります。

つまり、ただし書が認められている土地においては、土壌汚染対策法の第4条に関連する3,000㎡以上の土地の形質変更の場合は、届出が必要でしたが、3,000㎡未満の土地の形質変更であれば、届出が不要でした。

 

うん?となりませんか?

読者の方はお気づきになられましたか?

 

ただし書が認められている土地=有害物質に関する特定施設が廃止されている土地=潜在的な土壌汚染が存在するリスクが高い土地となります。

 

そんな潜在的な土壌汚染が存在するリスクが高い土地の形質を変更する際に、土地の形質変更の面積が3,000㎡未満であれば、届出の必要がなかったということになります。

つまり、潜在的な土壌汚染のリスクが高い土壌を適切な方法で掘削せずに処分することが可能であったということです。

したがって、今回の一時的な免除中の土地における土地の形質の変更に関して土壌汚染対策法の改正がなされました。

 

改正の内容は以下のとおりです。

 

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地の形質の変更を行う場合には、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととした。

ただし、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、届出は不要とした(法第3条第7項)。

なお、土地の形質の変更に伴い、ただし書の確認に係る土地の利用方法を変更する場合にあっては、法第3条第5項の規定に基づきあらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、当該届出により確認が取り消された場合は、法第3条第1項本文の調査義務が改めて生ずることに留意されたい。

「軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの」としては、土地の形質の変更の対象となる土地の面積の合計が 900 平方メートル未満である場合等とした(規則第21条の4)。

都道府県知事は、当該届出を受けた場合は、当該土地は有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であることから、必ず土壌汚染状況調査及びその結果の報告の命令を行うものとし、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査を行わせることとした(法第3条第8項)。

ただし、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合は、届出は不要とする。

また、土地の形質の変更の内容に掘削と盛土が含まれる場合は、掘削部分のみが命令の対象となる。

調査の対象となる土地は当該土地の形質の変更に係る土地であり、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の全部ではないことに留意されたい。

 

長々と色々なことが記載されていますが、土壌汚染対策法の第3条第1項のただし書において、一時的な免除中の土地における土地の形質の変更の面積が900㎡以上であれば、届出を行い、都道府県知事等の命令に従い、土壌汚染状況調査を実施しなければならないということです。

 

さらに以下の記載を確認しました。

 

当該命令に基づき調査が行われたことをもって法第3条第1項本文の調査義務が果たされるものではなく、ただし書の確認が取り消された場合には、改めて土地の所有者等は土壌汚染状況調査及びその結果の報告を行う必要がある。

 

あくまでも都道府県知事等の命令では、調査の対象となる土地は当該土地の形質の変更に係る土地ということですので、上記の「ただし書の確認が取り消された場合には、改めて土地の所有者等は土壌汚染状況調査及びその結果の報告を行う必要がある。」というのは理解できます。

では、いつ一時的な免除中の土地における土地の形質の変更に関する届出を届け出るのかという点ですが、以下の記載を確認しました。

 

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地の形質の変更を行う場合には、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととした。ただし、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、届出は不要とした(法第3条第7項)

 

あらかじめ届け出るということです。

うーん。とても微妙は表現ですね。

 

この届出までの期間は、実際に運用されていく中で事例が出てくると思います。

また、改正土壌汚染対策法では一時的免除中の土地における形質変更に関して、土地の形質変更の届出事項、届出を要しない行為、調査命令の発出に関する事項、調査結果の報告に係る事項が規定されることになります。

 

土地の形質の変更の届出の規模要件に関する改正

 

土地の形質の変更の届出に関して、色々と土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(平成31年3月1日付け環水大土発第1903015号 環境省水・大気環境局長通知)を読み込んでいくと、以下の記載を確認しました。

 

土地の形質の変更の届出

環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の 30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届け出なければならない(法第4条第1項)。

この環境省令で定める規模は、3,000 平方メートルとしている。

ただし、法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地と同様に(1(4)⑤参照)、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等については、900平方メートルとすることとした(規則第22条)。

 

ここまでは、特に違和感がなかったのですが、気になったのはここからの記載です。

 

① 届出義務の対象となる土地の形質の変更

届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が 3000平方メートル以上であれば、届出が義務付けられる。

ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地、及び、有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場の敷地であって法第3条第1項本文の調査を実施予定若しくは実施中であり調査結果の報告が行われていない土地並びに法第3条第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の確認を受けようとしているがまだ受けられていない土地については、土地の形質の変更の部分の面積が 900 平方メートル以上の場合に、届出が義務付けられることとした(規則第22条)。

 

つまり、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等では、潜在的な土壌汚染のおそれが多いと考えられることから、900㎡以上の土地の形質の変更を行う際に届出が必要であるということです。

この届出は、土壌汚染対策法の第4条の届出になるということです。

この届出は土壌汚染対策法の第4条の届出あり、第3条第7項とは異なります。

土壌汚染対策法の第3条第7項の届出は、ただし書が認められている土地における土地の形質変更に関する届出ということになります。

うーん。とても複雑ですね(笑)。

 

調査契機に関連する土壌汚染対策法の改正の概要のまとめ

 

今のところ私が把握している改正土壌汚染対策法の内容だと調査契機の変更等に関する改正は1つあることになります。

しかも、とても複雑なので改正後の土壌汚染対策法の運用状況を再度確認する必要がありますね。

 

今回も環境デューデリジェンスの観点で調査契機に関することを記載しているので、読者の方は、留意願います。

土壌汚染対策法を読み解くのは、苦労しますが企業の環境DDの担当者の方も環境コンサルタント会社の方も頑張って読み込んでみて下さい。

最後になりますが、私は法律の専門家ではありません。したがって、法律を誤って解釈している可能性があります。

 

詳細な情報を把握したいという読者の方には、法律を読んでダブルチェックするか、環境コンサルタント会社で土壌汚染調査技術管理者に質問することを推奨します。

 

最後まで記事を読んで頂き有難う御座います!!

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