平成31年 改正土壌汚染対策法

地下水の飲用利用等の判断基準(Appendix-2)の解説

土壌汚染対策法のガイドライン 改訂第3版の地下水の飲用利用等の判断基準の考え方

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 改訂第3版のAppendixは参考資料として付属されており、AppendixNo.1からAppendixNo.25まであります。

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインの本文を読んで、土壌汚染問題に関する調査などの知識を得るということは必須であり、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上にも必要なことです。

 

一方で私の経験上、土壌汚染問題や土壌汚染調査の本質的な事項は意外にも付属しているAppendixに多く記載されていると考えています。

つまり、土壌汚染問題を理解する為の基礎情報や補足情報が記載されているということです。

 

なぜ、土壌汚染問題に関する基礎情報や補足情報が環境デューデリジェンスに必要かということですが、環境デューデリジェンスの結果はM&A取引を行う企業間同士で共有されます。

そして、環境DDの結果に関して議論されるわけです。

 

議論の際に当然、環境面や土壌汚染問題の知識がない担当者の方や経営層がいる可能性はあります。

そのようなケースでは、基礎情報や補足情報を丁寧に説明するということが非常に効果的であり、重要なのです。あくまでも私の経験の話ですが…(笑)。

 

更に環境省の土壌汚染調査管理技術者試験でも、Appendixに記載されている内容が問題として出題されいます。

実際、土壌汚染調査管理技術者試験の問題を解いていると、結構の頻度でAppendixを参照しています。

 

そこで、環境デューデリジェンスの知識や技術の向上を考慮して、Appendixに記載されている内容を学んでみることにしました。

 

私は海外M&Aの環境デューデリジェンスを多数経験していますが、やはり国内の環境デューデリジェンスに適用されることが多い土壌汚染対策法のルールを知っておくことは重要だと考えています。

土壌汚染対策法では○○で、海外の法規制では○○ですという例え話は、とても説得力がありますし、理解しやすいですからね。

 

今回は、Appendix No.2地下水の飲用利用等の判断基準についてです。

 

私なりの解釈や概要を整理していきます。

 

地下水の飲用利用等の判断基準

地下水の飲用利用等の判断基準

 

土壌汚染対策法のガイドラインの文章は、はっきり言って読んでいても頭に入ってきません(笑)。

そこで、私は最初のステップとして、土壌汚染対策法のガイドラインのAppendix No.2の地下水の飲用利用等の判断基準の一文に注目してみました。

この下記の一文を読み解くことで、地下水の飲用利用等の判断基準を理解することができます。

まずは以下のポイントについてです。

 

地下水の飲用利用等に係る要件については、規則第30条において規定されており、その判断は地下水汚染が生じているとした場合に当該汚染地下水が拡大するおそれがある区域内に地下水の飲用利用等があるかどうかにより行うこととなっています。

 

上述の規則第30条の規定とは、土壌汚染対策法施行規則の第30条の第1項各号に記載されている以下の地点のことです。

 

🔸 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 

🔸 地下水を水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第6項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

 

🔸 災害対策基本法第40条第1項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 

🔸 地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法第16条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

 

あくまでも人が飲用する、又は飲用する可能性があるということが前提ですが、以下の地点ということになります。

 

🔸 井戸や揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 

🔸 専用水道のための取水施設の取水口

 

🔸 災害時の取水施設の取水口

 

🔸 水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

 

まずは、これらの地点の存在がポイントになるといことです。

 

 

 

次に読み解くポイントは以下のポイントです。

 

地下水の飲用利用等に係る要件については、規則第30条において規定されており、その判断は地下水汚染が生じているとした場合に当該汚染地下水が拡大するおそれがある区域内に地下水の飲用利用等があるかどうかにより行うこととなっています。

 

 

区域について、上述の記載の内容を土壌汚染対策法のガイドラインで確認して整理してみました。

 

地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域とは、特定有害物質を含む地下水が到達し得る範囲を指し、特定有害物質の種類により、また、その場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なります。

 

この地下水汚染が到達する具体的な距離については、地層等の条件により大きく異なるため個々の事例ごとに地下水の流向・流速等や地下水質の測定結果に基づき設定されることが望ましいです。

 

そのため、環境省において、場所ごとの条件に応じて地下水汚染が到達する可能性のある距離を計算するためのツールを作成し、環境省ホームページに公開されています。

 

つまり、区域地下水汚染が拡大するおそれの範囲ということになり、特定有害物質の種類やその場所における地下水の流向・流速等に関する諸条件により大きく異なるということです。

そして、各々の特定有害物質による地下水汚染が到達する距離が地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域ということです。

 

地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域については、以下の記事を参照ください。

 

環境省 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール
平成31年に環境省が改正した土壌汚染対策法の概要(地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール)環境省 地下水汚染が到達し得る距離の計算ツールに関する概要を環境DDの観点で調べてみた結果 環境省は平成30年4月1日に改正土...

平成31年に環境省が改正した土壌汚染対策法の概要(地下水汚染が到達し得る距離の計算ツール)

 

 

 

次のポイントは以下の記載です。いよいよ、上述のポイントで前提としていた地下水の飲用利用の点です。

 

地下水の飲用利用等に係る要件については、規則第30条において規定されており、その判断は地下水汚染が生じているとした場合に当該汚染地下水が拡大するおそれがある区域内に地下水の飲用利用等があるかどうかにより行うこととなっています。

 

 

土壌汚染対策法のガイドラインで確認して整理してみました。

 

地下水の飲用利用等がある」とは、水質汚濁防止法に基づく地下水の水質の浄化に係る措置を命令する際の要件と同様に、次のいずれかの要件に該当する場合であり、その判断は都道府県知事が行うことになります。

 

なお、調査命令の発動は、汚染された地下水が到達し得る範囲にこれらのうちいずれかの地点が存在するかどうかで判断されることに注意が必要です。

 

 

この次のいずれかの要件のは、4つのパターンで整理しています。

 

 

①人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である場合

 

地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実な井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口がある場合です。

 

ここで、地下水を人の飲用に供するために用いる場合とは、地下水を井戸等により直接に飲用に供することが当該地域において一般的である場合であり、上水道が整備されている場合であっても、地下水が常態として飲用されている場合は含まれます。

 

この場合、最近まで全く利用していなかった一部の人が土壌汚染又は地下水汚染の問題を知って意図的に井戸を掘って飲用利用をはじめるといった場合は含まれないものと判断します。

 

また、用いることが確実である場合とは、宅地開発等を行うべく関係法令又は地方公共団体の条例・要綱に基づく手続をとっている地域等において、将来的に地下水が飲用に供せられることが計画されている場合です。

 

地下水が常態として飲用されている場合は、当然ですよね。

そして、可能性の話の例として、宅地開発等を行うべく関係法令又は地方公共団体の条例・要綱に基づく手続をとっている地域等において、将来的に地下水が飲用に供せられることが計画されている場合と説明されています。

個人的には、ただ可能性というだけでなく、このように具体的に説明されていることを初めてしりました。

私にとっては、新たな発見でした(笑)。

 

 

 

②水道事業、水道用水供給事業若しくは専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である場合

 

地下水を水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第6項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口がある場合です。

 

用いることが確実である場合については、上記1.と同様に判断します。

 

 

水道法の各条項についても調べてみました。

 

水道法 第3条 

2項 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。

 

4項 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。

ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。

 

6項 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

1 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

2 その水道施設の1日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの

 

水道法に関する記載に関しては、【除く】条件を理解しておくことが重要ですね。

給水人口が100人以下である水道によるものを除くという記載があることは意外とキーポイントに成りえるのではないかと思いました。

 

 

 

③災害時において人の飲用に供するために用いるものとされている場合

 

災害対策基本法第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口がある場合です。

 

都道府県地域防災計画等とは、都道府県地域防災計画、市町村地域防災計画、都道府県相互間地域防災計画、市町村相互間地域防災計画が該当し、都道府県又は市町村の条例又は要綱等も含まれます。

 

上述の記載を考慮すると、都道府県地域防災計画、市町村地域防災計画、都道府県相互間地域防災計画、市町村相互間地域防災計画、都道府県又は市町村の条例又は要綱等を必要に応じて確認しなければならないということが理解できます。

うーん。とても有益な情報として、自分の学びになります。

今まで、都道府県地域防災計画等の確認はスルーしていました(笑)。

 

 

 

④水質環境基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である場合

 

汚染地下水のゆう出を主たる原因として、水質環境基準(環境基本法第16条第1項)が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点がある場合です。

 

水質環境基準が確保されない水質の汚濁が生ずることが確実な場合とは、対象となる公共用水域の地点において特定有害物質の濃度の上昇が見られ、都道府県知事が、その濃度上昇の傾向から水質環境基準に適合しないことが確実であると認めた場合を指します。

 

汚染地下水のゆう出を主たる原因とするかどうかについては、汚染源からの距離、地下水の流向、流速等を勘案して判断することとなります。

 

公共用水域の水質悪化が地下水に影響を与えるパターンということですね。

このパターンも実は初めて知りました(笑)。

特殊なケースであることは変わりないのですが、知識として脳にインプットしておきます。

 

 

 

つまり、このAppendixNo.2地下水の飲用利用等の判断基準について、私なりに整理すると、以下のことが重要な点となります。

 

調査対象地の敷地内で地下水汚染が確認された場合、周辺地域の地下水の飲用利用等の判断を実施することになります。

 

手順は以下のとおりです。

 

1. 基準不適合物質名、帯水層の地質(土質情報)、地下水の動水勾配(地形情報)より汚染地下水が拡大するおそれがある区域を評価する。

 

環境省のツールが使用できますが、既存のデータから算出された一般値も考慮しなければなりません。

詳細は、以下の記事を参照ください。

 

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特定有害物質を含む地下水が到達し得る『一定の範囲』の考え方(Appendix-1)の解説

 

 

 

2. 汚染地下水が拡大するおそれがある区域内に飲用井戸等がないかを確認する。

 

地下水が常態として飲用されている場合は、当然ですが、将来的な地下水飲用の可能性を宅地開発等を行うべく関係法令又は地方公共団体の条例・要綱に基づく手続をとっている地域の計画も確認することが重要です。

また、水道法 第3条の条項を考慮しつつ、都道府県地域防災計画も確認することも必須です。

 

地下水の飲用利用等の判断基準(Appendix-2)の解説

 

最後に…

 

今回は、Appendix No.2地下水の飲用利用等の判断基準について、私なりに整理してみました。

 

学ぶべきことが沢山あったと実感しています。

 

特に可能性の具体的に説明や都道府県地域防災計画等の確認は…..恥ずかしながら長い環境デューデリジェンスの経験の中でも気がつくことができなかったポイントです。

 

あなたはどうでしたか?

 

だんだん、環境デューデリジェンスに関する知識が増えてきて、一段、一段、階段を上っている感じではないですか?

しかし!!もっともっと、この環境デューデリジェンスは奥が深いです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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