土壌地下水汚染の基準

土壌汚染対策法の土壌に関する基準

土壌汚染対策法の土壌基準

 

日本国内には環境省が定めた土壌汚染に関する基準が存在します。

例えば、以下の土壌汚染に関する基準です。

 

🔷 土壌汚染対策法の土壌溶出量基準

 

🔷土壌汚染対策法の第二溶出量基準

 

🔷土壌汚染対策法の土壌含有量基準

 

これらの基準は土壌汚染対策法で定められている特定有害物質に関する要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)です。

 

これらの基準は国内の環境デューデリジェンス調査の際に比較すべき基準として採用されています。

 

各々の基準に関する詳細は後述していきますが、上述の3つの基準一覧は以下のとおりです。(2020年5月25日 現在)

 

第1種特定有害物質の汚染状態に関する基準及び第二種溶出量基準

 

第2種特定有害物質の汚染状態に関する基準及び第二種溶出量基準 第3種特定有害物質の汚染状態に関する基準及び第二種溶出量基準

 

 

ちなみに上記の特定有害物質の中でカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに関しては、基準値の改正があります。

両特定有害物質の基準は現行の基準と比較すると厳しくなります。

改定される基準値は以下のとおりです。

 

カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌の基準

 

上記のカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンの基準値の改正に関する表内の記載では、地下水基準も変更となることから記載しています。

 

 

施行期日令和3年4月1日からです。

 

詳細は以下のリンクを参照ください。

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 

 

 

他にも土壌汚染対策では、自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kgが土壌汚染対策法のガイドラインに記載されています。

こちらも後で内容を記載しますが、目安は以下のとおりです。(2020年5月25日 現在)

自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安

 

あと、目標土壌溶出量があります。目標土壌溶出量は基準ではありませんが、基準みたいなものだと私は考えているので、念の為、記載しておきます。

目標土壌溶出量は、平成31年4月の改正土壌汚染対策法で新たに土壌汚染対策法に加わった単語です。

 

 

以下、各々基準値又は目安に関して詳細を記述しています。

 

 

 

土壌汚染対策法の土壌溶出量基準

 

土壌汚染対策法では以下の2つの経路に着目して土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある特定有害物質 26 種類を政令で指定しています。

 

①有害物質を含む土壌を直接摂取すること

②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること

 

 

土壌溶出量調査は、【土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること】の経路を評価する為の調査です。

そして、汚染の有無を判断する為に土壌溶出量基準が設定されています。

 

【土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること】「人に対して暴露の可能性がある」か否かの判断基準の1つということです。

 

 

土壌溶出量基準の設定に関する考え方の概要は以下のとおりです。

 

一生涯を通じた毒性(慢性毒性)が考慮されている。

70年間、大人が1日 2Lの地下水を飲用することを想定し、地下水の環境基準や水道水の水質基準と同様の考え方により基準値が設定されています。

 

毒性に関する閾値(人に対して影響を起こさないと考えられる量)がある項目(砒素、四塩化炭素など)

一生涯にわたりその地下水を飲用しても健康に対する有害な影響がない濃度として基準値が設定されています

(食品経由などの地下水以外による摂取もあることから、地下水の寄与率が10%とされています。)

 

毒性に関する閾値がない項目(発がん性を有するもの等)(ベンゼン、トリクロロエチレンなど)

一生涯にわたりその地下水を飲用した場合のリスク増分が10万分の1となるレベルをもって基準値が設定されています。

(注)ただし、鉛のように幼児期の毒性を考慮している場合、シアンのように急性毒性
に基づいて設定している場合など、例外もあります。

 

 

詳細は以下の記事を参照下さい。

 

土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の土壌溶出量調査に係る測定方法
土壌溶出量調査に係る測定方法(Appendix-9)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の土壌溶出量調査に係る測定方法 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン ...

土壌溶出量調査に係る測定方法(Appendix-9)の解読

 

 

地下水の摂取等によるリスクに係る措置は、土壌溶出量基準に適合しない汚染土壌に対して行う措置です。

地下水の摂取等によるリスクを防止する方法には、暴露管理(土壌汚染により汚染された地下水の摂取等を抑制)、暴露経路遮断(基準不適合土壌に含まれる特定有害物質が周辺の地下水を汚染することの抑制)、土壌汚染の除去(基準不適合土壌中に含まれる特定有害物質の抽出・分解又は当該区域からの搬出)の三つの方法があります。

 

地下水の摂取等によりリスクに対する汚染の除去等の措置は以下のとおりです。

地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置

 

 

 

土壌汚染対策法の第二溶出量基準

 

土壌汚染対策法の第二溶出量基準に関する概要は以下のとおりです。

地下水経由の観点からの土壌汚染がある場合であって、当該土壌汚染に起因する地下水汚染が生じている時は、特定有害物質の種類ごとに土壌溶出量基準の3倍から30倍までの溶出量をもって定められている第二溶出量基準に適合するものであるかどうかによって、指示措置の内容が定められています。

 

例えば、第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)では、指示措置は、原位置封じ込め又は遮水工封じ込めとなりますが、第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地において原位置封じ込め又は遮水工封じ込めを講ずる場合、あらかじめ、汚染状態を第二溶出量基準に適合させる必要があります。

 

指示措置及び技術的に適用可能な措置

 

 

また、要措置区域の措置完了条件の設定の考え方においても、周囲に飲用井戸等がある要措置区域においては、比較的高い濃度の土壌汚染が残置されることは望ましくないことから、計算ツールによって求める目標土壌溶出量及び目標地下水濃度は、第二溶出量基準が上限となることに留意する必要があります。

 

土壌採取に関しても、土壌汚染対策法に基づく調査を実施した際に、試料の採取を省略した場合は、基本的に対象となる試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされます。

 

 

 

土壌汚染対策法の土壌含有量基準

 

土壌汚染対策法の土壌含有量基準に関する概要は以下のとおりです。

 

土壌汚染対策法では以下の2つの経路に着目して土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある特定有害物質 26 種類を政令で指定しています。

 

①有害物質を含む土壌を直接摂取すること

②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等すること

 

 

土壌含有量調査は、【有害物質を含む土壌を直接摂取すること】の経路を評価する為の調査です。

そして、汚染の有無を判断する為に土壌含有量基準が設定されています。

 

【有害物質を含む土壌を直接摂取すること】「人に対して暴露の可能性がある」か否かの判断基準の1つということです。

 

 

土壌含有量基準の設定に関する考え方の概要は以下のとおりです。

 

直接摂取の例としては、以下の事例が考えれます。

🔷 砂場遊びや屋外で活動をした際に土壌が手に付着し、それを摂食する場合

🔷 土壌が飛散し、それが口に入って摂食する場合

 

摂取期間

生涯(70年)汚染土壌のある土地に居住した場合が想定されています。
ただし、急性影響の観点からも問題のない濃度レベルとなるように設定されています。

 

1日当たりの土壌摂食量

子ども(6歳以下)が200mgです。

大人が100mgです。

 

ただし、年間1,2回程度見られるといわれている幼児の非意図的な土壌の多量の摂食(1回10g程度と推定)に伴う急性影響は問題がないと考えられるレベルとされています。

 

 

詳細は以下の記事を参照下さい。

 

土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
土壌含有量調査に係る測定方法(Appendix-10)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の土壌含有量調査に係る測定方法 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン ...

土壌含有量調査に係る測定方法(Appendix-10)の解読

 

 

直接摂取によるリスクに係る措置は、土壌含有量基準に適合しない汚染土壌に対して行うものです。

基準不適合土壌を直接摂取することによるリスクを防止する方法には、暴露管理(基準不適合土壌と人が接触する機会の抑制)、暴露経路遮断(基準不適合土壌又は基準不適合土壌中に含まれる特定有害物質の移動の抑制)、土壌汚染の除去(基準不適合土壌中に含まれる特定有害物質の抽出若しくは分解又は当該土地からの搬出)の三つの方法があります。

 

直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置は以下のとおりです。

直接摂取によるリスクに対する汚染の除去等の措置

 

 

 

自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg

 

自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安は、調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来するか否かを判断する際の目安です。

もちろん、いくつかの条件を総合的に判断することが重要ですが、定量的に判断できる根拠になります。

 

目安の数値は既に記載しましたが、分析結果が【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】以下であれば自然由来の可能性が高いと判断できるということになります。

 

ただし、一点だけ注意しなければいけないことがあります。

 

【自然由来の汚染と判断する際の含有量(全量分析)の上限値の目安(mg/kg)】は含有量分析の結果ですが、注意深く確認してみて下さい。

 

全量分析です。

 

含有量の測定方法は、土壌汚染状況調査における含有量調査の測定方法ではなく、全量分析です。

分析の方法が異なるということを理解していかなければなりません。

 

詳細は以下の記事を参照下さい。

 

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説
自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置...

自然由来による基準不適合土壌の判断方法及びその解説(Appendix-3)の解読

 

 

 

土壌汚染対策法の目標土壌溶出量

 

土壌汚染対策法では、人の健康へのリスクの観点から摂取経路が遮断されれば十分であることから、要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において、工事の実施後に地下水基準に適合することを評価する地点を設定し、措置完了条件として、当該評価地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成すべき第二溶出量基準未満の土壌溶出量(目標土壌溶出量)及び地下水濃度(目標地下水濃度)を設定できることとなっています。

 

 

要措置区域における措置完了条件の考え方は以下のとおりです。

要措置区域における措置完了条件の考え方:評価地点及び措置完了条件の考え方

 

上の図が、工事の実施後に地下水基準に適合することを評価する地点を設定し、措置完了条件として、当該評価地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成すべき目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定する図です。

その上で、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は当該土壌がある範囲について措置(工事)を行い、工事終了後に観測井において目標地下水濃度を超えない汚染状態であることを確認する方法です。

要措置区域における措置完了条件の考え方:従前と同様の考え方

 

上の図が従前と同様に、汚染の除去等の措置により土壌溶出量基準を満足させ地下水基準適合を確認することにより、要措置区域を解除(形質変更時要届出区域にも指定されない)する方法です。

 

 

目標土壌溶出量の詳細に関しては、以下の記事を参照ください。

 

措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について(Appendix-14)の解読土壌汚染対策法のガイドライン改訂第3版の措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について 土壌汚染対策法に基づく調...

措置完了条件としての目標土壌溶出量及び目標地下水濃度について(Appendix-14)の解読

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

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